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月収30万円の66歳会社員です。収入をいくらまでにすれば年金が全額支給されるようになりますか?

オールアバウト / 2024年11月8日 18時30分

月収30万円の66歳会社員です。収入をいくらまでにすれば年金が全額支給されるようになりますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、月収30万円で老齢厚生年金額の一部が支給停止になってしまった方からの質問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、月収30万円で老齢厚生年金額の一部が支給停止になってしまった方からの質問です。

Q:月収30万円の66歳会社員です。収入をいくらまでにすれば年金が全額支給されるようになりますか?

「月収30万円の66歳会社員です。老齢厚生年金が一部支給停止になってしまいました。収入をいくらまでにすれば全額が支給されるようになりますか?」(匿名希望)

A:老齢厚生年金の基本月額と月収などの合計が50万円以内に収まるようにしてみましょう

60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額(年間の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割った額)と総報酬月額相当額(月給と手当、ボーナスを12で割ったものの合計)を足して支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。この仕組みを「在職老齢年金制度」といいます。

おそらく相談者は、老齢厚生年金の基本月額と月収などの合計が50万円を超えているため、在職老齢年金制度により老齢厚生年金が全一部支給停止となっていると考えられます。

【在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式】(※日本年金機構のホームページより)
■基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

■基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合は全額支給

つまり、老齢厚生年金の月額+月給+ボーナスを12で割った金額が50万円以下になるようにしましょう。そうすれば老齢厚生年金は「在職老齢年金制度」で支給停止になりません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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