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現在68歳です。国民年金の満額がもらえる480カ月に5カ月不足していますが、これから年金保険料を払い込めば満額を受給できますか?

オールアバウト / 2024年11月11日 18時30分

現在68歳です。国民年金の満額がもらえる480カ月に5カ月不足していますが、これから年金保険料を払い込めば満額を受給できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、現在68歳で、老齢基礎年金を満額受給したい方からの質問に回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、現在68歳で、老齢基礎年金を満額受給したい方からの質問です。

Q:現在68歳です。国民年金の満額がもらえる480カ月に5カ月不足していますが、これから年金保険料を払い込めば満額を受給できますか?

「1955年11月生まれの68歳です。会社員でしたが62歳で退職し国民年金と厚生年金を475カ月払い込んでいますが、480回に5カ月不足しています。現在の国民年金受給額は満額に月5000円ほど不足しています。払い込み不足分をこれから払い込めば満額を受給できるのでしょうか?」(SUGIさん)

A:相談者の場合、国民年金の未払分を納付することはできませんが、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うと厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の納付済期間が40年に満たない人は、老齢基礎年金を満額に近づけるために、60~65歳になるまで、国民年金の任意加入制度を利用して、年金受給額を増やすことができます。ですが、相談者「SUGI」さんは、現在68歳とのこと。今から国民年金の任意加入をして、国民年金保険料の未納分を納付することはできません。

「SUGI」さんは、62歳まで会社員としてお仕事をされていたとのこと。再度、会社でご勤務され厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うことで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

令和6年度の経過的加算は、1955年11月生まれのSUGIさんの場合、厚生年金に加入するひと月あたり約1700円(年間)です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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