すでに令和3年5月分より年金の繰り上げ受給をしております。この場合、特別支給の老齢厚生年金の請求はできないのでしょうか
オールアバウト / 2024年11月15日 18時30分
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金の繰り上げ受給している方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金の繰り上げ受給している方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。
Q:すでに年金を繰り上げ受給しています。特別支給の老齢厚生年金の請求はできないのでしょうか?
「昭和33年9月生まれです。すでに令和3年5月分より年金の繰り上げ受給をしております。この場合、特別支給の老齢厚生年金の請求はできないのでしょうか。お忙しい中、よろしくお教えください」(佐藤さん・男性)A:年金を繰り上げてすでに受け取っているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も、繰り上げ受給している年金として、すでに受け取っています
相談者は昭和33年9月生まれとのことですので、男性の場合ですと、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど、受給要件を満たしていれば、本来63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。相談者は、令和6年現在66歳かと思います。令和3年5月分より繰り上げ受給をして老齢厚生年金を受け取っているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も、繰り上げ受給している年金として、すでに一緒に受け取っていることになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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