不労所得が年間100万円以上あります。「50万円の壁」を超えていると判断されますか?
オールアバウト / 2024年11月24日 18時30分
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、在職老齢年金制度の計算は不労所得も含めるのかについて、専門家が説明します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、在職老齢年金制度の計算は不労所得も含めるのかについてです。
Q:不労所得が年間100万円以上あります。「50万円の壁」を超えていると判断されますか?
「年金『50万円の壁』について教えてください。年金+給与(年収÷12)が、ギリギリ50万円を下回るようにしたいと思います。しかしそれとは別に、不労所得(株の配当等)が年間100万円以上あります。この場合、50万円の壁を超えていると判断されますか?」(62歳/男/いなさん)A:不労所得(株の配当等)は在職老齢年金制度の対象にはならないため、不労所得が年間100万円以上あっても、50万円の壁を超えていると判断されません
質問者のいう「50万円の壁」とは、在職老齢年金制度の支給停止になる基準額のことだと思います。在職老齢年金とは60歳以降、厚生年金に加入して給与収入を得ている人が、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受け取る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(月額給与等+年間賞与金額÷12カ月)を足した金額が、支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部もしくは全額が支給停止される制度のことです。
在職老齢年金制度の対象になる収入は、厚生年金に加入して得た給与収入等になります。不労所得(株の配当等)は、在職老齢年金制度で年金が支給停止になるかどうかの計算に含まれません。
参考までに、老齢基礎年金も在職老齢年金には影響しません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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