1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?

オールアバウト / 2024年11月28日 8時10分

1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいた方からの質問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいた方からの質問です。

Q:1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?

「1960年3月1日生まれの女性です。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を、まだ請求していませんが、今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?」(ゆうゆう)

A:今から請求すれば61歳にさかのぼって受け取れます。年金には時効あるので早めに請求手続きをしましょう

相談者は、1960年3月1日生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、61歳に特別支給の老齢厚生年金受給権が発生します。

相談者は現在(令和6年)64歳と思いますが、今から請求しても、61歳にさかのぼって受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳になるまでに請求する必要があります。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、本来の老齢厚生年金が受け取れるようになります。

また、年金には時効があります。受給できる権利が発生してから5年を経過したときは、5年がたった分から時効によって消滅します。なるべく早めに、最寄りの年金事務所へ連絡し、請求手続きをしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください