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63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?

オールアバウト / 2024年11月29日 18時30分

63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、障害厚生年金を受給している方の65歳以降の年金について、専門家が説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、障害年金を受給している方の65歳以降の年金についてです。

Q:63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?

「現在63歳。精神障害で、障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか? もし障害年金を受給できるなら、そのまま受け取り、老齢年金を繰り上げ受給してもよいのでしょうか?」(はまさん)

A:65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、「障害等級3級の障害厚生年金」または「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の有利な方を選択できます

日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

相談者「はま」さんは、現在、障害等級3級の障害年金を受給しているとのことですので、障害年金を受給している間は、65歳から受給する老齢年金の繰り上げ受給はできません。

老齢年金は、65歳から受け取ることになります。

65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、年金の受け取り方は次の2つから選択することになります。

①「障害厚生年金」
②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」

「障害等級3級」に該当する場合は障害基礎年金を受け取れません。

「はま」さんが、もし65歳時点で「障害等級が2級」もしくは「障害等級1級」に該当する場合には、次の3つの受け取り方を選択できます。

①「障害基礎年金と障害厚生年金」②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」③「障害基礎年金と老齢厚生年金」

65歳になってから受け取る年金を受け取る方法について、どのように受け取れば有利になるか、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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