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私は70歳、妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいました。減額された分は妻がもらえるのですか?

オールアバウト / 2024年12月20日 8時10分

私は70歳、妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいました。減額された分は妻がもらえるのですか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、妻が65歳になり、支給停止となった夫の加給年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、妻が65歳になり、支給停止となった夫の加給年金についてです。

Q:私は70歳、妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいました。減額された分は妻がもらえるのですか?

「妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいました。加給年金の減額分は、妻の年金として支給されるのですか?」(70歳・Sさん)

A:配偶者が65歳になられたので、相談者(夫)が受け取っていた配偶者加給年金額は支給停止されますが、妻が受け取る老齢基礎年金に「振替加算」がつきます

配偶者加給年金額をもらっていた人(相談者の場合、夫)の配偶者(妻)が、65歳になり老齢基礎年金を受け取れるようになると、配偶者加給年金額は支給停止になります。ただし配偶者(妻)の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されるようになります。

振替加算とは、老齢厚生年金等に加算される配偶者加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、それまで支給されていた加給年金額が打ち切られますが、一定の条件を満たす配偶者の老齢基礎年金に加算される金額のことです。一定の条件とは、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでであること等です。

振替加算の支給額は、年齢によって異なります。相談者の妻は、2024年6月現在で、65歳(昭和33年(1958年)~昭和34年(1959年)生まれ)になるとのことですので、振替加算を受け取ることができます。振替加算額は以下となります。

・昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれ……月額2876円
・昭和34年4月2日から昭和35年4月1日生まれ……月額2348円

なお、振替加算は、国民年金保険の加入期間40年を満たすことができない人のために設けられました。現在の年金制度が始まったのは、昭和61年4月からであり、その時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、40年間という国民年金保険の加入期間を満たすことができません。

その結果、65歳から、国民年金保険から支給される老齢基礎年金を満額で受け取ることができず、老齢基礎年金も少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。もらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人ということになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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