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私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなります。加給年金はもらえなくなるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年12月25日 8時10分

私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなります。加給年金はもらえなくなるのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、妻が21年以上厚生年金に加入している場合、夫は加給年金をもらえないのかについて、専門家が説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、妻が21年以上厚生年金に加入している場合、夫は加給年金をもらえないのかについてです。

Q:私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなります。加給年金はもらえなくなるのでしょうか?

「加給年金の妻の条件を詳しく知りたい。1961年8月生まれの現在63歳の夫です。妻は7歳年下ですが56歳となった現在、退職、復職を繰り返しながら厚生年金はすでに19年間かけております。このままですと私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなり、加給年金はもらえなくなるのでしょうか? 配偶者の受給条件を詳しく教えてください」(タマ)

A:妻が65歳になるまでは、夫の加給年金額は支給停止になりません

配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加算される年金のことです。

ただし加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。

相談者「タマ」さんの妻は、「タマ」さんが65歳時点で、厚生年金の加入期間が21年以上かけていることになるとのことですが、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)の受給資格がなければ、「タマ」さんは配偶者加給年金をもらえます。

「タマ」さんの妻は、令和6年現在56歳、昭和43年生まれの女性になりますので、特別支給の老齢厚生年金は受給できない世代で、65歳に老齢厚生年金の受給資格を得ることになります。つまり「タマ」さんの妻が65歳になるまでは、「タマ」さんの老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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