1964年2月生まれの60歳で、国民年金の未納分(3年)を支払っています。厚生年金に加入したら、国民年金保険料を払えなくなる?
オールアバウト / 2025年1月7日 18時30分
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納分を納めている方からの質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納分を追納している方からの質問です。
Q:現在60歳で、国民年金保険料の未納分を支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?
「1964年2月生まれの60歳で、国民年金の未納分(3年)があり今支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?」(みっちゃん)A:60歳以降厚生年金に加入して働くと、任意加入制度を利用できなくなりますが、厚生年金から老齢基礎年金相当の経過的加算が受け取れます
国民年金保険料は、原則20~60歳になるまで(480カ月)支払う必要があります。ですが、保険料の納付月数が480カ月を満たしていない人は、60歳以降、原則65歳になるまで国民年金保険料を支払うことができます。これを任意加入制度と言います。ですが、厚生年金の加入者は、任意加入制度を利用することができず、国民年金保険料を支払うことができません。ただし国民年金保険料の納付月数が480カ月に満たない場合、60歳以降、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うことで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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