1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

20~22歳まで大学生で国民年金を払っていませんでした。60歳以降も会社員として働けば、国民年金を満額まで払ったことになりますか?

オールアバウト / 2025年1月13日 18時30分

20~22歳まで大学生で国民年金を払っていませんでした。60歳以降も会社員として働けば、国民年金を満額まで払ったことになりますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、大学生時代に国民年金保険料を支払っていなかった期間がある方からの質問です。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、大学生時代に国民年金保険料を支払っていなかった期間がある方からの質問です。

Q:20~22歳まで大学生で国民年金を払っていませんでした。60歳以降も会社員として働けば、国民年金を満額まで払ったことになりますか?

「20歳から22歳まで大学生で、国民年金を支払っていませんでしたが、60歳以降も会社員として働き続けると、国民年金を満額まで支払ったことになるのでしょうか? 1966年4月7日生まれの男性。よろしくお願いします」(武蔵さん)

A:60歳以降、厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未払分を納付したことにはなりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降65歳になるまで、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。

しかし60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用できず、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない人が、60歳以降に厚生年金に加入すると経過的加算としてひと月当たり年額1701円(令和6年度・昭和31年4月2日以後生まれの場合)が増額することになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください