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私は64歳で年金を繰り上げ受給しています。配偶者は60歳で同じく年金を繰り上げ受給しています。私は加給年金を受給できますか?

オールアバウト / 2025年1月14日 18時30分

私は64歳で年金を繰り上げ受給しています。配偶者は60歳で同じく年金を繰り上げ受給しています。私は加給年金を受給できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、夫婦で年金を繰上げ受給している場合の加給年金について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、夫婦で年金を繰上げ受給している場合の加給年金についてです。

Q:私は64歳で年金を繰り上げ受給しています。配偶者は60歳で同じく年金を繰り上げ受給しています。私は加給年金を受給できるのでしょうか?

「現在私は64歳で年金を繰り上げ受給しています。配偶者は60歳で同じく年金を繰り上げ受給しています。私が65歳になったら、配偶者が65歳に達するまで加給年金を受給できるのでしょうか?」(ランボーさん)

A:年金を繰り上げ受給していても、配偶者加給年金額を受け取れる要件を満たしていれば、65歳から加給年金額が老齢厚生年金に上乗せされます

配偶者加給年金額とは、厚生年金保険に20年以上加入している(厚生年金の被保険者期間が20年ある)人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなどの一定の要件を満たした配偶者がいるときに、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

配偶者加給年金額の対象になる配偶者には以下の要件があります。

・65歳未満であること
・加給年金の受給権者に生計を維持されていること(同居している。別居していても、仕送りをしているなど。前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満)
・被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていないこと

相談者「ランボー」さんと配偶者の2人とも年金を繰り上げ受給していても、「ランボー」さんに厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳に達した時点で、配偶者が上記の要件を満たしていれば、配偶者が65歳に達するまで「ランボー」さんは配偶者加給年金をもらえます。

加給年金額をもらうには、届出が必要です。65歳になると、『老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)(ハガキ様式)』が届きますので、早めに年金事務所に提出しましょう。

令和6年4月からの配偶者加給年金額は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の人であれば、40万8100円もらえます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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