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国民年金保険料の未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになりますか?

オールアバウト / 2025年1月15日 18時30分

国民年金保険料の未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになりますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は国民年金保険料の未納期間分は、60歳以降、厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになるのかについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は国民年金保険料の未納期間分は、60歳以降、厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになるのかについてです。

Q:国民年金保険料の未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになりますか?

「国民年金は20~60歳まで納める必要があると思いますが、未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金を納めると未納期間分を納めたことになりますか?」(未納期間ありの人)

A:60歳以降、厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未払分を納付したことにはなりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降65歳になるまで、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。

しかし、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用できず、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合、60歳以降に厚生年金に加入することで増える令和6年度の経過的加算(老齢基礎年金相当)は、厚生年金に加入するひと月当たり1701円(年間)です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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