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63歳定年の会社に勤めています。再雇用で半年働き、退職すれば「44年特例」は受けられる?

オールアバウト / 2025年1月15日 20時30分

63歳定年の会社に勤めています。再雇用で半年働き、退職すれば「44年特例」は受けられる?

年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人も……。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、定年後、再雇用で働いて退職すると、44年特例を受けることができるかについてです。

老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、定年後、再雇用で働いて退職すると、44年特例を受けることができるかについてです。

Q:昭和39年2月生まれ。63歳定年の会社に勤めています。再雇用で半年働き、退職すれば「44年特例」は受けられる?

「昭和39年2月生まれの会社員女性です。勤務先は63歳で定年です。私は63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえそうです。私は63歳定年後、再雇用で半年働くと44年以上働いたことになります。半年働いた後に、退職すれば「44年特例」というものを受けられるのでしょうか?」(Nさん)

A:「44年特例」は退職するなどして厚生年金の被保険者でなくなれば、適用されます

「44年特例」とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみが、要件を満たした場合に受けられる特例です。さらに「44年特例」では、厚生年金の被保険者期間が44年以上あると、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取る際に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算されます。

■44年特例が適用される要件は以下のとおりです
(1)厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
(2)厚生年金の被保険者でない
(3)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者であること

相談者は、定年後に6カ月再雇用で働くと厚生年金の被保険者期間が44年以上になるとのことで(1)の要件にあてはまります。63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れ(3)の要件は満たします。

ただし、特別支給の厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働き続ける場合は、(2)の要件から外れますので、44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)は受け取れません。

退職するなどして厚生年金の被保険者でなくなると、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』にプラスして44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)を受け取ることができます。

詳しくは年金事務所などに相談してみることをおすすめいたします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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