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昭和35年8月生まれの公務員です。3月に退職し、失業保険をもらおうと考えています。夫の加給年金は再び受けられる?

オールアバウト / 2025年1月19日 18時30分

昭和35年8月生まれの公務員です。3月に退職し、失業保険をもらおうと考えています。夫の加給年金は再び受けられる?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、配偶者が雇用保険の失業給付をもらう場合、夫の加給年金はどうなるのかについて、専門家が説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、配偶者が雇用保険の失業給付をもらう場合、夫の加給年金はどうなるのかについてです。

Q:昭和35年8月生まれの公務員です。2025年3月で退職をし失業保険をもらおうと考えています。夫は加給年金を再び受けることができる?

「昭和35年8月生まれの公務員です。20年以上勤務し60歳で定年退職後、再任用で勤務しています。再任用職員になり、雇用保険に加入しています。満64歳になったので、先日、特別支給の老齢厚生年金の手続きをしました。3歳年上の夫は年金受給しており、加給年金も受けています。

このたび、配偶者の私が特別支給の老齢厚生年金の支給になるので、夫の加給年金が停止になると思います。2025年3月で退職をし失業保険をもらおうと考えています。その場合私の年金が止まると思いますが、夫の加給年金は再び受けることができるのかどうかを教えてください」(ねこまま)

A:妻は20年以上の厚生年金加入期間がある特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があるので、失業給付を受給している間、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になった場合でも、夫に配偶者加給年金は加算されません

配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に達した時点で、65歳未満の生計を一つにされている配偶者がいるとき、老齢厚生年金に加算される年金になります。生計を一つされているとは、生計を一つにしている人と同居(もしくは別居の場合でも仕送りをしている)、かつ配偶者の前年の収入が850万円未満であるか、または所得が655万5000円未満であることが要件です。

ただし配偶者が「加入期間が20年以上の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」や「退職共済年金」を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

相談者「ねこまま」さんは昭和35年8月生まれの公務員ということで、女性は64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます(公務員の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は男女同じです)。「ねこまま」さんが64歳以降は、「加入期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利があるので、夫の配偶者加給年金は支給停止となります。

「ねこまま」さんは、64歳に到達したおよそ半年後の2025年3月で退職し失業保険(雇用保険の基本手当)をもらおうと考えているとのこと。特別支給の老齢厚生年金と失業保険は併給できませんので、失業保険を受給している間は特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。

ところが20年以上の加入期間がある特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があるので、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になった場合でも、夫の配偶者加給年金が再び支給されることはありません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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