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加給年金があると年金手続きの時に説明があったのに、もらえていません。自分で年金事務所へ行かなければいけないのでしょうか?

オールアバウト / 2025年1月23日 18時30分

加給年金があると年金手続きの時に説明があったのに、もらえていません。自分で年金事務所へ行かなければいけないのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金についてです。

Q:年金手続き時に加給年金があると説明があったのにもらえていません。自分で年金事務所へ行かなければいけないの?

「加給年金があると年金手続きの時に説明があったのに、もらえていません。自分で年金事務所へ問い合わせに行かなければいけないのでしょうか?」(マサコさん)

A:加給年金をもらえるかどうか、年金事務所に行かなくても、ねんきんダイヤルに電話で問い合わせすると調べてもらえます

そもそも加給年金とは、厚生年金加入していた期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で、生計を維持しているなど一定の要件を満たした配偶者や子がいる場合に受け取れる年金で、老齢厚生年金に加算されます。

■加給年金額の対象になる配偶者・子の要件
●配偶者:65歳未満
●子:18歳到達年度の3月末までの子、または障害状態(1級・2級)の20歳未満の子

同居している等生計を同じくしていることになります。別居の場合でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等であれば、生計を維持されている、ということになります。

さらに収入の要件もあります。加給年金額の対象者の前年の収入額が850万円未満、もしくは所得額が655万5000円未満である必要があります。

加給年金額がもらえていないとなると、これらの要件を満たしていないかもしれません。

また配偶者が、老齢厚生年金(共済組合なども含む)の加入期間が20年以上を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

相談者が加給年金をもらえるかどうか、年金事務所に行かなくても、ねんきんダイヤルに電話で問い合わせすると調べてもらえます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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