慰謝料支払いよりキツイ…不倫妻たちに下された想像を絶する厳しい措置とは【第8回】
ananweb / 2023年10月29日 20時30分
不倫をされて離婚し、慰謝料を求め訴訟を起こした祐介さん。裁判は長引き、ようやく1年半後に判決が下りました。果たしてどのような判決が出たのでしょうか。その模様を私、野々原なつめがお送りいたします。連載【実は身近にある不倫】
【実は身近にある不倫】不倫した元妻と不倫相手に勝訴求
祐介さんが元妻と不倫相手の男を被告にして起こした不倫裁判の判決がようやく下りました。結果は祐介さんの勝訴。元妻と不倫相手に共同責任で143万円の慰謝料の支払いが命じられました。
「正直こんなに裁判が長引くとは思いませんでした。元妻は最後まで『元夫との関係は結婚直後から破綻していた』と主張していました。しかし、下の子どもが生まれていることや、別居せず一緒に暮らしていたことにより、裁判官は『夫婦関係は良好とは言えないものの破綻はしていなかった』と判断しました」
しかし、裁判には勝訴したものの祐介さんはモヤモヤが残っていました。それまでの裁判で元妻と不倫相手は慰謝料を払いたくないがために自己破産の手続きを進めていたのです。自己破産すると免責となり慰謝料を払う義務がなくなります。
「以前の裁判では元妻も不倫相手も自己破産の準備を進めていると聞いていました。しかし、判決が出たのに相手方の弁護士からはその話が出てきません。これは自己破産を途中でやめた可能性が高いとこちら側の弁護士が推測しています。ただ、元妻はシングルマザーでパート勤めの非課税世帯ですし、不倫相手は生活保護を受けています。慰謝料を支払える可能性は低いのです」
本来なら判決が出たらすぐに慰謝料を支払わなければいけません。そこで弁護士が提案したのが、元妻の銀行口座と給与の差し押さえでした。
「弁護士からは銀行口座が使えなくなることはかなりのダメージになると言われました。ただ、差し押さえしても取れるお金は数千円だろうとも言われ、勝訴はしたけれど弁護士費用を考えると損をしています。とはいえ、元妻はこの裁判を示談にせずに判決にし、そのうえで負けたことを、今後後悔するだろうと思っています」
祐介さんは元妻が慰謝料を払えないのならば元妻の親に払ってもらいたいと思っていますが、法的には親に払う義務はありません。裁判中、保証人を親にして慰謝料を払ってほしいと要望を出しましたが、元妻側から断られていました。
「法律に詳しい知人から、裁判で勝訴しても慰謝料の回収が厳しい話はよくあると聞きました。差し押さえはかなりのダメージを与えることになりますが、やはり慰謝料をきちんと支払ってもらいたいです。そのために、もうしばらく弁護士のお世話になるつもりです。弁護士も今回の件は、自己破産をちらつかせたりしてかなり悪質だと言っていました」
どんな理由があっても不倫をしたら制裁が待っています。子どもがいる場合は子どもたちの教育にだってよくありません。不倫は百害あって一利なしです。
取材、文 野々原なつめ
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