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仕方がないと飲み込まないで! ノルマ達成のための“自爆営業”に政府が規制強化

ananweb / 2024年2月3日 21時0分

仕方がないと飲み込まないで! ノルマ達成のための“自爆営業”に政府が規制強化

意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「自爆営業」です。

強要は労基法違反。泣き寝入りせず、まずは相談を。

自爆営業とは、ノルマを達成するために、社員が自社商品を購入することを指します。この問題に対して、政府が規制強化に乗り出しました。

コンビニで働くスタッフが、売れ残った恵方巻きやクリスマスケーキなどを強制的に購入させられる、セレクトショップの販売員が制服として、店の服を購入させられるなど、問題化しています。アパレルの場合、販売員はマネキン代わりでもあるので、制服代としてお金が会社から支給されていれば問題はありませんが、強制的に給与から天引きされた場合は法律違反に該当する可能性が高いです。

もしも自爆営業を求められたら、ボイスレコーダーで録音するなど、必ず証拠を保全してください。ただし、自ら率先して買い取りを申し出た場合は、違法性を問えなくなるかもしれないので注意が必要です。買い取らなければいけない空気があっても、絶対に自分から言い出さないでください。

政府の規制改革推進会議の中でこの問題が取り上げられたのは、ビッグモーターの事件が大きなきっかけになっているでしょう。ビッグモーターの社員は営業成績を上げるために違法な行為にまで手を染めていました。従業員が悪いのではなく、経営側がそれを強いてきた状況を野放しにしていました。ただ、どこまでが会社からの強要なのか、誰の指示なのか、社員が進んで行っているケースもあり、自爆営業は線引きが難しいのも事実です。「長年こうしてきたのだから仕方がない」と呑み込んではいけません。労働基準法で守られるべき、労働者の契約の自由が侵害されている、適正な賃金の支払いがなされていない、パワーハラスメントになるという意識が広く共有されることが必要だと思います。

もし、あなたが職場で自爆営業を強いられたら、労働基準監督署にぜひ相談してください。調査が入り労基違反の疑いが発覚すると、まず是正勧告がなされます。それでも改善されなかった場合には刑事事件に移行します。経営者の方も、もしも、自爆営業を社員に強いていたかもしれないと感じたら、素直に労基署に相談し、改善の見通しを立ててほしいと思います。

ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。

※『anan』2024年2月7日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子

(by anan編集部)

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