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交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラム「愛知県交通死亡者数下期計50人に達する」を掲載

@Press / 2018年10月16日 10時30分

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「愛知県交通死亡者数下期計50人に達する」を掲載しました。
愛知県内での交通死亡者数が下期計50人に達しました。2018年、都道府県別での下期計50人到達は、初めてとなります。なお、愛知県内の交通死亡者数は、10月8日現在で、計146人となっており、うち高齢者は81人と半数超を占めています。
しまかぜ法律事務所では、高齢者の交通死亡事故について情報提供を行うとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/168516/LL_img_168516_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


■高齢者の交通死亡事故実態
愛知県警察「高齢者の交通死亡事故実態」によると、昼間、自宅から500m以内、買い物の行き帰り、歩行者が道路横断中の死亡事故が多く発生しています(※)。
秋分の日が過ぎ、日が落ちるのも早くなっているため、夕方以降の外出時は反射材を着用し、道路の横断を始めた後も安全確認をすることが大切です。

※出典:愛知県警察「高齢者の交通死亡事故実態」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/koureisha/documents/taisaku8matu.pdf


■高齢者の死亡事故の損害賠償
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。


■死亡事故の過失割合の重要性
事故の目撃者がいない場合、どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり、示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。
しまかぜ法律事務所では、事故の現場図の分析、ドライブレコーダーの映像解析、速度鑑定などから、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。正確な事故態様を明らかにすることで、相手方保険会社が、被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を、訴訟の結果、0:100の全面勝訴判決を獲得した実績があります。
適正な賠償額で解決するためにも、実績豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めします。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press

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