2020年の民法改正に向けて不動産投資に欠かせないオリジナルの設備保証サービスをランドネットが提供
@Press / 2019年12月10日 11時0分
中古投資用不動産の賃貸管理業を行う株式会社ランドネット(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:榮 章博)はオーナー様・大家様向けに2018年2月より始めた『ランドネット設備保証サービス』を、2020年4月より施行される民法改正に向けて全面的に推奨して参ります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/200706/LL_img_200706_1.jpg
ランドネットの設備保証サービスイメージ図
◆ランドネット設備保証サービスの特徴
通常、給湯器やエアコン等の住宅設備機器は平均寿命が10~15年と言われており、メーカーの保証期間が終了すると、その後の設備の故障や修理はオーナー様の負担となり、大きな出費となる可能性があります。
当サービスは最大1事例10万円までの修理費用を保証することができ、期間内であれば何回でも利用できる保証サービスです。築年数・設備年数を問わないのも魅力の1つで、一棟物件などは設備の故障が生じる時期なども重なりやすいため、事前に加入することを推奨しております。
よりリーズナブルに安定した不動産投資を行って頂くためのランドネットオリジナルの保証サービスです。
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/200706/LL_img_200706_2.jpg
月額サービス利用料
◆これからの不動産投資には欠かせない安心サポート
サービスの開始から1年半で新規賃貸管理申込(※1)の約3割のオーナー様に加入して頂いており、徐々に利用者も増えております。これから2020年4月の民法改正で建物修繕に関するルールが追加されるため(※2)今後、万一に備えオーナー様の負担が軽減される保証の重要性はますます高まっていくことが想定されます。
当サービスをより多くの方に知って頂き、不動産投資の長期的な運用をサポート出来たらと考えております。
※1 日本語対応が可能な方に限る
※2 民法改正箇所について(甲:賃貸人 乙:賃借人)
第9条第3項 「乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときには、甲にその旨を通知し必要について協議するものとする。」
第9条第4項 「前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときには、乙は自ら修繕を行うことができる。」
第12条第1項 「本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。」
【会社概要】
■名称 : 株式会社ランドネット
■代表者 : 代表取締役社長 榮 章博
■所在地 : 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7F
■設立 : 1999年
■資本金 : 1億円
■事業内容 : 不動産投資事業/賃貸管理事業/リノベーション事業/
クラウドファンディング事業
■WEBサイト: https://landnet.co.jp
詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press
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