年末年始に交通事故の被害に遭われた方に向けて 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新のコラムを公開
@Press / 2021年1月5日 11時30分
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「年末年始の交通事故にお気を付け下さい」を掲載しました。
愛知県警察によると、令和2年12月24日時点で、交通事故による死者数は151人となっており、令和元年より1人少なくなっています(※1)。愛知県内では、例年、12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので、年末に向けて、更なる安全運転が求められます。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/242234/LL_img_242234_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:愛知県警察ホームページ「交通事故日報(令和2年12月24日現在暫定数)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou201224.pdf
年末年始を利用して帰省された方もいらっしゃると思います。年末年始の道路は、普段は電車等を利用している方が、混雑を避けるために車を利用するなど、運転が不慣れな人、免許を取得したばかりの人も多くなりますので、交通事故が発生しやすくなります。
では、もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら、どうすれば良いでしょうか。
■交通死亡事故の場合
お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は、ぜひ、早期にご相談ください。
■お怪我をされた場合
年末年始は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができない、交通事故から数日後に痛みが生じた方など、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合、相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。
また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので、適正な賠償額で解決するためにも、ぜひ、早期にご相談ください。
■「あおり運転」の被害について
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転が「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり、取り締まりの対象になります。
もし、「あおり運転」の被害に遭ったら、まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。また、「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり、事故によってケガをした場合は、損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしていますので、お困りの方は、ぜひ、しまかぜ法律事務所にご相談ください。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
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プレスリリース提供元:@Press
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