「遺言作成方法も多様化」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年10月22日に公開!
@Press / 2024年10月24日 13時30分
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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「遺言作成方法も多様化」を2024年10月22日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「遺言作成方法も多様化」
遺言書の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があることはよく知られていると思います。公正証書遺言は形式面の不備を気にする必要がないので、自身の財産を誰に譲るかについてのメッセージを確実に残す目的であればこれに勝るものはありませんが、公正証書は遺言の対象財産額に応じて手数料がかかり(数千円から二十万円以上まで)、また公証役場への事前相談、日程調整、作成日の決定など、それなりの手間と負担がかかります。しかし、自筆証書遺言となると、特に財産や相続人が多い場合など、記載が必要な事項が多く大変です。
そのような中で、令和2年から、自筆証書遺言書保管制度が始まり、財産目録に限って、パソコン等の利用、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を資料として添付することが可能となりました(目録の全てのページに署名押印が必要)。当該保管制度を利用する場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続人らにとっては負担も減ります。ただ、あくまでも遺言書の本文は直筆で記載し、書面で作成することが前提です。
日常生活において電子化、オンライン化が進み、契約書の作成や行政手続きまでデジタル化されている近年の流れからすれば、遺言書作成にもさらなる変革が求められています。
この点に関し、法務省は本年4月に「デジタル遺言制度」の導入に向けた法制審議会を立ち上げ、法改正の検討を進めています。この審議会では、パソコン等を用いた遺言書作成の是非だけではなく、映像など、文書以外の方式での作成についても検討の対象とされています。例えば、自分の財産の相続についての意思表示を文字で残すのではなく、録音や録画という形で記録する方法もあり得るということです。民法典で遺言書作成に関する条文が制定された時代にはおそらく予想もできなかった方法が視野に入ってきています。
直筆ではなくパソコン等で遺言書を作成するとなると、筆跡による鑑定はできません。遺言書は、遺言者の財産の相続に関して大きな権利関係に結び付くものであり、偽造や変造を防止する方策がなければ紛争を招きかねません。審議会では本人の遺言能力の確認方法も含めて、このような不正を防止する方法についても検討がなされています。
さらに、デジタルで作成した遺言書の保管制度の要否についても議論されています。遺言書は、遺言を残した本人の死後、残された方によって発見され、認識されなければ意味がありません。デジタルで作成された遺言書がパソコン等で保管され、さらにパスワードがかけられていたら、発見は困難です。その点、公正証書遺言は、公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、相続人が一定の手続きを経て検索することができるため、一線を画します。
自筆証書遺言の手軽さや安価さと、作成や履行の確実性について、どうバランスをとるのか、今後の議論が注目されます。
『自筆証書遺言書保管制度』の開始や『デジタル遺言制度』導入の検討など、変革期に向かう『遺言作成』について解説した「遺言作成方法も多様化」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
亀井真紀(弁護士)
「遺言作成方法も多様化」
https://tinyurl.com/2yvytu2m
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