地方向けの過払い金に関する「成果報酬型・出張相談サービス」への相談者が急増 ~ 増加する「和解詐欺」の被害対策 ~
@Press / 2014年7月18日 10時0分
司法書士法人クローバー総合事務所(所在地:東京都中央区、代表:依田 拓朗)は、近年、過払い金に関する相談依頼が増加していることから、相談窓口の不足している地方在住の方向けに、過払い金に関する「成果報酬型・出張相談サービス」を展開いたします。
■「過払い金返還請求」について
「過払い金返還請求」とは、最高裁が2006年1月、利息制限法の上限金利(年15~20%)と出資法の上限金利(年29.2%)の間のいわゆる「グレーゾーン金利」を原則無効と判断したことによって、それ以前に元本10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%という利息制限法で定められていた金利を超える支払いをしていた場合、その過払い分の利息を返還請求出来るようになったものです。また、数十年過払いをし続けていた場合には数百万円規模の返還請求が出来る場合もあります。
これまでは自分が過払い請求を出来ることを知らずにいた方も多かったものの、2010年に大手消費者金融が過払い金の返還に窮して倒産したことで話題となり、相談を希望される方が増加しました。
■「成果報酬型・出張相談サービス」について
「成果報酬型・出張相談サービス」は、過払い金に関するプロフェッショナルスタッフが地方都市に出張し、相談依頼を受けるサービスです。相談料は無料で、取り戻した過払い金の中から料金を精算する成果報酬システムなので、リスクもなく気軽に相談依頼が出来ます。
地方都市では、ここ数年、過払い金に関する相談依頼が急増しており、福島県で行った出張相談サービスでは、2週間で200件の過払い金に関する相談依頼を受けました。
相談者の多くは50~70代の年配者で、中でも“子供の教育費や生活費のために借金に手を出してしまった”などといった女性の相談者が多いです。
■「過払い金返還請求」時効期間は10年
「過払い金返還請求」には請求権の時効があり、最後に借入を返済した日から10年を経過すると時効となります。時効を過ぎると、本来、「過払い金返還請求」の権利を持っていたとしても、過払い金を取り戻せなくなってしまいます。
このため、「数週間早く相談していれば、数百万円のお金が取り戻せていたはずなのに、相談をためらっていて、過払い金を取り戻せなくなってしまった」という事例は決して珍しくありません。
司法書士法人クローバー総合事務所が、「成果報酬型・出張相談サービス」を導入したのも、相談をためらわれている方が少しでも相談しやすくすることで、「過払い金返還請求」の権利を時効で失ってしまう方を一人でも減らしたいとの理由からです。
■地方で増える「和解詐欺」被害
近年、「過払い金返還請求」に対する金融業者の対策手口が社会問題となってきています。一度和解が成立したら、後から覆すことは出来ないという民法上の規定を利用した「和解詐欺」です。
「和解詐欺」の手口は計画的で、過払い金が発生している利用者に言葉巧みに話を持ちかけ、和解を成立させます。実情は、業者側から返済を求められている金額よりもはるかに大きな額の過払い金を請求出来る場合が多いにも関わらず、和解が成立しているため、過払い金を取り戻すことが出来る確率は極めて低くなってしまいます。
司法書士法人クローバー総合事務所では、「和解詐欺」被害を抑えるため、金融業者からの示談話に注意するように呼びかけを行い、被害者が多い地方都市を中心に、相談依頼を受けていく予定です。
【事務所概要】
名称 : 司法書士法人・クローバー総合事務所
所在地 : 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル7F
代表者 : 依田 拓朗(司法書士・行政書士)
開所 : 2006年8月
営業時間: 平日 9:00~18:00
URL : http://www.clover-legal.com/
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プレスリリース提供元:@Press
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