祖父宅に金をせびりにきた孫が「逮捕」 なぜ「住居侵入罪」になってしまったのか?
弁護士ドットコムニュース / 2013年12月27日 15時15分

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祖父の家に立ち入ったことで「逮捕」されることもあるようだ。島根県警は12月14日、祖父(77)の家の敷地に無断で立ち入った疑いで、無職の孫(22)を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。
報道によると、孫はたびたび祖父母宅を訪れ、1年半の間に約300万円を祖父から無心していたらしい。祖父は12月5日、「孫がしつこく金の無心に来る」と警察に相談。10日に孫がきた際も110番通報していた。そのとき、孫は、駆けつけた警察官の注意にしたがって帰ったが、14日に再び現れ、今回の逮捕に至った。孫は「祖父に小遣いをせびりに来た」と容疑を認めているという。
金に困った人物が、祖父母、あるいは親兄弟などの親族に無心に行くという話はよく聞くが、祖父の家に入って逮捕までされるというケースはあまり耳にしない。どんな事情があると、親族の家に入って「住居侵入罪」となるのだろうか。刑事事件にくわしい田沢剛弁護士に聞いた。
●「正当な理由」の有無がポイントとなる「刑法130条(住居侵入等)は、『正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する』と定めています」
借金の相談をしに祖父の家に行くことがダメなら、気軽に親戚を訪ねることもできなくなるのではないだろうか?
「ここで定められている住居侵入罪は、住居の平穏という法益(法が守ろうとする利益)を保護するための罪ですから、その法益の主体がこれを放棄していたり、あるいは法益を侵害することを承諾している場合には、住居侵入罪には該当しません。
たとえば、他人が住居に入ることを家主が承諾しているという場合には、『正当な理由がある』ということになり、上記の『正当な理由がないのに』という犯罪の成立要件が欠けることになるのです」
●「承諾」があれば、勝手に入っても罪に問われないそうなると、「歓迎されている」という前提があるのなら、親戚や祖父の家に入ることも許されるのだろうか?
「普段は一緒に暮らしていない実家(親の住む家)に無断で入ったとしても、通常は住居侵入罪に問われることはありません。それは、事前に親が言葉に出して承諾をしたという事実がなかったとしても同じです。
通常の親であれば、子どもが自分の家に帰ってくることを拒否することなどありませんから、具体的な承諾行為がなかったとしても、黙示的に承諾している、あるいは承諾が推定されるものとして扱われるのです。
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