大渋滞の高速道路「休憩所」 がまんできず「異性のトイレ」に駆け込んだら犯罪か?
弁護士ドットコムニュース / 2014年2月14日 19時43分

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年末年始の最大9連休に続き、2月の飛び石連休、3月の3連休ときて、4月末からはゴールデンウィークと、毎月のように連休が続く。連休と言えば遠出のチャンスだが、行楽でもっとも避けたいのが、高速道路の渋滞だ。いったん引っかかると、場合によっては何時間もの間、身動きがとれないこともある。
そんなとき深刻なのが「トイレ」の問題だろう。尿意を我慢しながら渋滞を乗り越え、ようやくサービスエリアにたどり着いたと思ったら、トイレにも長い行列が……なんてことはよくあるだろう。
そこで耐えてみたものの「いよいよ限界」となった場合、どうしたらいいのか。たまたま異性側のトイレに空きがあったとしたら、利用しても許されるのだろうか? 大和幸四郎弁護士に聞いた。
●正当な理由もなく、異性のトイレに入れば問題だが・・・「こうしたケースでは、建造物侵入罪の成否が問題となります」
このように大和弁護士は述べる。サービスエリアのトイレについては、どう考えればいいのか。
「建物の管理者がトイレを『男性用』と『女性用』に分けていた場合、異性の側に入ると、『管理者の意思』に反して建物に入ったことになり得ます。
したがって、正当な理由もなく、異性の側のトイレに入れば、建造物侵入罪の要件を満たす可能性があります」
「もう限界」というのは緊急の場合で、「正当な理由」があると言えないのだろうか?
「その点について、刑法には『緊急避難』(37条)という規定があり、一定の条件を満たせば、緊急でやむを得ずしたことは、処罰されないとされています」
●トイレへの駆け込みは「緊急避難」にあたる?今回のようなケースは、「緊急避難」にあてはまるのだろうか? 刑法37条の条文には、次のような条件が書かれている。
(1)自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、
(2)やむを得ずにした行為は、
(3)これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない
「まず、トイレが大混雑しており、今にも粗相をしてしまいかねないという状況は、『自己の身体や財産に対する現在の危難』と言えそうです」
たしかに、粗相をすれば服などは台無しになるし、我慢をし続ければ膀胱炎などになる可能性だってあるだろう。他の条件はどうだろうか?
「そんな状況に追い込まれた場合、異性側のトイレに入ることは『やむを得ずにした行為』として、必要かつ相当と言えるのではないでしょうか」
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