「飲み会がこわすぎる」 飲酒の強要、拒否したら全裸を撮影された…犯罪ではないの?
弁護士ドットコムニュース / 2020年12月29日 9時46分

関連画像
「会社の飲み会が恐ろしくて仕方ありません。飲酒の強要に法的な問題はないのでしょうか」。先輩社員による「アルハラ(アルコール・ハラスメント)」に悩んでいる男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せています。
相談者は酒が弱いため、乾杯のビールを飲んだ後は、アルコール度数低めのお酒をゆっくり飲むのが常でした。ところが、ある時の飲み会で、先輩社員からもっと飲むように強要されたといいます。「これ以上は急性アルコール中毒の危険があるので飲めない」と断りましたが、飲まされてしまい、潰れて眠ってしまいました。
すると後日、とんでもないことが発覚しました。相談者は眠っている間に服を脱がされ、全裸の状態で写真を撮られていたのです。先輩から茶化すようにその話をされた相談者は頭が真っ白になり、その日はそのまま会社を去りました。
コロナで飲み会は減ったとはいえ、職場によってはまだ続けているところもあるようです。先輩社員からの飲酒強要には、どのような法的問題があるのでしょうか。加藤寛崇弁護士の解説をお届けします。
●「飲酒強要」「一気飲みをさせること」は不法行為になりうるーー「アルハラ」とは、どのような行為をいうのでしょうか。また、「アルハラ」とされる行為は違法といえるのでしょうか。
いわゆる「パワハラ」「セクハラ」もそうですが、これらの用語には法律・判例上の定義はありません。法的側面からいえば、「〇〇ハラスメントになるかどうか」ではなく、端的に「違法かどうか」を検討することになります。
一般に「アルハラ」と呼ばれる行為としては、「飲酒強要」「一気飲みをさせること」などがあるようです。
飲酒や一気飲みをさせる行為が違法になるかどうかは、上下関係など断れない状況にあったか、嫌がっているのを認識していたか、どれだけ執拗に勧めたか、といった事情で判断されるでしょう。
裁判例としても、「飲めないんです。飲むと吐きます」などと言って断った従業員に対して、「俺の酒は飲めないのか」などと語気を荒げて、グラスに酒を注いで飲酒をさせた(強要した)行為について、単なる迷惑行為にとどまらず不法行為であると判断された事例があります。
パワハラの事案でも、1回限りでは違法と言えない程度のからかい発言であっても、相手が嫌がる反応を示しているのに同様のからかい発言を続けたりした場合には、違法性が認められています。
●場合によっては「犯罪」になり得る-
-
- 1
- 2
-
この記事に関連するニュース
-
「臨月の女性教師のおなかに手を…」兵庫・中学教師の“マタハラ三昧”発覚《校長は訴えを無視》
文春オンライン / 2021年3月2日 6時0分
-
高橋大輔の次は浅田真央!橋本聖子氏のハラスメント被害はまたフィギュア選手
アサジョ / 2021年2月26日 12時35分
-
元教え子の全裸写真など100枚撮影、教諭の処分「減給1カ月」は妥当なのか?
弁護士ドットコムニュース / 2021年2月26日 10時57分
-
被告人に投げられた石を「代わりに受け止める」 難事件を無罪に導いた亀石倫子弁護士の気概
弁護士ドットコムニュース / 2021年2月13日 9時55分
-
「裸で語ろう」「チューしたくなったよ」50代上司のメッセージが苦痛…セクハラでは?
弁護士ドットコムニュース / 2021年2月9日 10時8分
ランキング
-
1「赤堀ユウナ、34歳です」福岡5歳児餓死 逮捕の“虚言大女”は周囲に偽名、10歳年齢詐称も
文春オンライン / 2021年3月6日 17時30分
-
2JRA騎手ら160人以上、コロナ給付金1億9000万円を不正受給
読売新聞 / 2021年3月6日 22時8分
-
3超過勤務378時間の職員は「意欲あり頼られる存在」、西村再生相が釈明
読売新聞 / 2021年3月6日 19時8分
-
4残業月391時間も把握せず 西村大臣に「殺人レベル」と批判殺到
WEB女性自身 / 2021年3月6日 20時20分
-
5市長選出馬「悩んでいる」=一部報道を否定―河村名古屋市長
時事通信 / 2021年3月6日 17時11分