「学費払えず、進学できない」バイト4日目でクビになった学生…不当解雇じゃないの?
弁護士ドットコムニュース / 2021年1月9日 8時44分

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「アルバイトを始めてから4日目で解雇され、学費が払えなくなりました。突然の解雇に納得できません」。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられています。
相談者は専門学校に進学するためにコンビニでアルバイトを始めました。ところが、マネージャーに「君はこの店には合わない。合わない人間とはやっていけない」と言われ、解雇されてしまったといいます。勤務を始めてから4日目のことでした。
マネージャーに言われた解雇の理由は「レジのミスがあった」「割りばしなどの備品を過剰に持ち帰った」「商品の補充がマニュアル通りではなかった」ということでした。
相談者によると、備品については「出勤4日という時点で過剰に持ち帰るほどの日数もありませんし、廃棄も食べる分しか頂いていません」と、最低限の持ち帰りだったそうです。
また、商品の補充の仕方についても、マニュアル通りのやり方を誰からも教えてもらっておらず、「一度ミスがあったことや新しく知ったことは全てメモを取り、次の出勤ではしっかりできるように努めていた」といいます。
このような理由での解雇は、不当な解雇といえるのでしょうか。大山弘通弁護士の解説をお届けします。
●「この程度の理由で解雇することは違法」ーー今回のケースにおいて、解雇は違法といえるのでしょうか。
上記程度の理由で解雇することは違法となるでしょう。もちろん、レジのミスが数万円にのぼるとか、備品の持ち帰りが横領といえる莫大なレベルではないことが前提です。
法律上、客観的に合理的な理由のない解雇や社会通念上相当といえない解雇は無効とされています(労働契約法16条)。今回の事例程度の理由では、客観的に合理的な理由があるとも、社会通念上相当ともいえません。
さらに、アルバイトであれば、契約期間が1年間などに限定されていることが多く、その限定された期間内の解雇はやむを得ない事由が必要とされ(労働契約法17条)、解雇がさらに厳しく制限されています。
ーー店側がアルバイトを解雇できるのは、どのような場合でしょうか。
「誰が見ても解雇されて仕方がないといえる理由がある」、「使用者が何度注意しても就業態度が改まらない」などの場合です。
たとえば、アルバイトが失敗しても見守ってきたが、どうにもならないほど仕事ができず、むしろ店に損害が発生する場合や、もはや犯罪ではないかといえるような行いの悪さがあれば、解雇もやむを得ないといえるでしょう。
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