所持金1100円の男性、ジンギスカン店で3200円分飲食して逮捕…「支払う気はあった」でもダメ?
弁護士ドットコムニュース / 2021年11月29日 10時8分
お金の貸し借りなど、何度か返済した後返済が滞った場合、当初からそのつもりで借りていた場合には詐欺罪が成立しますが、借りた後に支払い不能の状態(意思も含めて)になった場合には、詐欺罪は成立せず、債務不履行という民事上の責任しか発生しないのです。
——無銭飲食のケースで詐欺罪が成立しない場合も、民事上の責任は発生するということでしょうか。
はい、食べた物に対する民事上の代金支払義務を免れるわけではありません。
ただ、今回のケースの飲食代は3200円のようです。一般的に1万円もすれば飲食代としては高い方だと思いますが、そのくらいの金額の代金を請求するために、飲食店側が弁護士に依頼し、民事裁判をすることが実際にできるでしょうか。仮に自力でやるとしても、労力やコストを考えると割に合うとは言えません。
刑事事件化すれば示談の可能性も少なからず出てきますが、刑事事件化できなければ事実上泣き寝入りせざるを得ないのが現実のように思います。そういう意味では、店側としても、注文時に決済するシステムの導入など無銭飲食を未然に防ぐ仕組み作りが必要なのかもしれません。
【取材協力弁護士】
清水 俊(しみず・しゅん)弁護士
2010年12月に弁護士登録、以来、民事・家事・刑事・行政など幅広い分野で多くの事件を扱ってきました。「衣食住その基盤の労働を守る弁護士」を目指し、市民にとって身近な法曹であることを心がけています。個人の刑事専門ウェブサイトでも活動しています(https://www.shimizulaw-keijibengo.com/)。
事務所名:横浜合同法律事務所
事務所URL:http://www.yokogo.com/
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