「借金の返済をしてあげる…」職場で部下とパパ活、後になって「セクハラ」と関係悪化
弁護士ドットコムニュース / 2021年12月31日 9時34分

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体の関係を持つ代わりに部下の借金を立て替えたら部下から慰謝料請求された。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者の部下には100万円の借金があり、部下のために借金を立て替えました。しかし、その条件として、相談者は部下に性的関係を求め、3万円を支払っていました。やりとりは全てLINEに残っています。
しかし、そんな関係はある日、終わりを告げました。部下から「性行為の強要とストーカー行為で職場を異動して欲しい」と要求されたのです。
相談者は性行為の強要等はなかったと考えていますが、相手方がそう思い込んだら強要等の主張が通ってしまうのではないかと不安を抱えています。
相談者は相手方の主張を受け入れなくてはいけないのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。
●性的関係の強要、セクハラに該当する可能性は?ーー相手側からの要求にこたえる義務はあるのでしょうか。相談者にその意思がなくても強要は成立しますか。
まず、慰謝料請求について、(1)性的関係の強要、(2)セクハラに該当する可能性を、それぞれ検討します。
(1)性的関係の強要については、相談者と相手方の間で形式的に性行為の合意があったとしても、両者の置かれた状況や借金立替えの約束に至る経緯から、性的関係を強要しているとして慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
性的関係を強要したと判断される具体的な例として、経済的な困窮から性的関係に応じざるを得ない等、断れない状況につけ込んで性行為に及んだと評価できる場合が挙げられます。
もっとも本件とは異なり、例えば、相手方の側から相談者に対して積極的に提案し、相談者がその提案に応じたような場合には、強要にあたらず、慰謝料は発生しないと考えられます。
(2)セクハラに該当する可能性については、性的関係の強要そのものに当たらなかったとしても、相談者と相手方の関係が上司・部下ということから、相談者の行為がセクハラに該当する可能性があります。
相談者が上司としての立場を利用して積極的に性的関係を求めた場合にはセクハラに該当する可能性が高いです。他方で、本件とは異なり、相手方が金銭との引き換えに性行為を行うことを積極的に提案していた場合にはセクハラには該当しない可能性があります。
●異動しなくてはいけない?ーーでは、相手方からの職場異動の要求に応じる必要はあるのでしょうか。
どの社員をどの部署に配置するかといった人事権は会社にあります。そのため直ちに相手方の要求に応じる必要はありません。
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