あいつぐ「JKリフレ」摘発――なぜ経営者は「児童福祉法」違反で逮捕されたのか?
弁護士ドットコムニュース / 2014年5月28日 10時46分

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女子高生が客に簡易マッサージをほどこす「JKリフレ」の経営者ら3人が5月中旬、「児童福祉法違反(有害支配)」の疑いで、大阪府警に逮捕された。摘発があいついでいるJKリフレ店だが、経営者がこの容疑で逮捕されるのは初めてという。
報道によると、逮捕された3人は昨年12月から今年3月にかけて、当時高校2年生の少女(17歳)を監視下において、紙パンツ一丁の男性客に対して、ミニスカート姿でマッサージをさせた疑いがもたれている。警察の調べでは、この店は少女の「待機室」に監視カメラを設置していた。また、遅刻・欠勤をした少女に罰金を科していたという。
ところで、これまで逮捕されたJKリフレ店の経営者は、「労働基準法違反(危険有害業務への就業)」の容疑とされていた。今回は、罰則がそれよりも重い児童福祉法違反とされたが、いったい何が違ったのだろうか。こうした事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。
●児童福祉法違反(有害支配の罪)がファーストチョイス「報道を見る限り、『女子高生見学クラブ』『JKリフレ』『JKプロレス』のような業態は従来、年少者労働基準規則8条45号の『特殊の遊興的接客業における業務』に該当するとして、労働基準法62条2項違反で検挙されていたように見受けられます(罰則は6月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
ただ、警察実務では、このように児童にふさわしくない業態については、児童福祉法違反(34条1項9号 有害支配の罪)がファーストチョイスとして検討されます」
その「有害支配の罪」とは、どんな内容の犯罪なのだろうか?
「条文には、『児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為』と書かれています。
法定刑は『3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する』で、さきほどの労働基準法違反と比べると、懲役刑の上限が6倍にもなる重い罪です」
具体的に、どんなケースなら、有害支配になるのだろうか?
「児童福祉法34条9号で禁止されている『児童の心身に有害な影響を与える行為』については、法律の注釈書の中で、次のように説明されています。
『児福法第34条第1項第1号から第6号までに規定されている禁止行為は児童の心身に有害な影響を与える典型的行為であるが、本号では、右典型的行為や、これに匹敵する行為をさせる目的で児童を支配下に置く行為を捕捉しようとするものである』」
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