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車検の有効期限を令和2年6月1日まで再伸長 自賠責保険の契約期間に注意

バイクのニュース / 2020年4月17日 13時0分

国土交通省、及び各地方の運輸局は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、車検の有効期限を再度、伸長することを発表しました。

■車検証の「有効期間の満了する日」の確認を

 国土交通省、及び各地方の運輸局は、4月16日に新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると公示しました。

 国土交通省は緊急事態措置の発令以前の2月28日から、自動車検査証の有効期間の伸長に取り組んできましたが、最新の公示では更、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき追加対象地域においても、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長しました。

 対象となる車両や手続きについては以下の通りです。

■対象車両
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。

■措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

■継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

※ ※ ※

 なお、自動車損害賠償責任保険(共済)については伸長されないため、対象の車両を所有するユーザーは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談し、更新する必要があります。

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