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バイクの音で捕まるの? 騒音にまつわるルールとは?

バイクのニュース / 2020年4月24日 9時0分

クルマと比べて、バイクのマフラー音が大音量に聞こえると感じたことはないでしょうか。もちろんバイクにも排気に関する法律があり、クルマ同様に取り締まりの対象となることがあります。今回は、バイクの排気音についての細かなルールについて紹介します。

■バイクの排気ルールについて

 バイクの騒音については、平成28年4月からの法改正によってより厳しい規制がされています。平成29年12月13日以降に生産されたバイクとマフラー部品のすべてに、新基準が適合されることになり、リプレイスマフラーには適合認証の義務化が絶対条件となっています。

 国土交通省によると「交換用マフラーが、新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している場合には、当該マフラーの性能等確認済表示の識別番号の末尾に「A」を記載することとします。」とされており、リプレイスマフラーには識別番号の記載が義務づけられています。

 また、「交換用マフラーを備えた車両のうち一部の二輪自動車等について、使用過程時において新車時の騒音から悪化しないことを確認する近接排気騒音の相対値規制を導入することとなった」となっており、新車時のマフラー音よりも騒音が大きいマフラーに交換することは禁止とされています。

 騒音規制値に関しては、以前に採用されていた「絶対規制値」から、新たに「相対規制値」が採用されることとなっており、騒音測定は「近接騒音測定」とよばれる方法で測定されます。

 近接騒音測定とは、測定器をマフラー端から後方45度の同じ高さで50cm離れた位置に設置し、バイクの最高出力が5000回転を超える場合には半分の回転数にして測定。最高出力が5000回転以下のバイクでは75%の回転数にして測定します。

 音量の基準は50cc以下の原付一種が「79dB」、125cc以下の原付二種は「85dB」、250cc以上は「89dB」を超えない事とされています。ちなみに、80dBがパチンコ店内、90dBがカラオケ音の室内ほどの大きさと言われているため、パチンコ店やカラオケ店ほどの音量となっています。

 また、平成22年4月以降に生産されているバイクには近接排気騒音に加え「加速騒音測定規制」と呼ばれる、走っている状態での音量にも規制されることとなっています。

 しかし、走りながらの測定は簡単に実施することが出来ないため、JMCAマークやEマークなどを取り付いていることで証明の代わりとなっています。

 また、排気量によっては車検が必要な場合とそうでない場合があります。そのため、車検が必要ないバイクの所有者は、自由にカスタムができると勘違いしていることもあるそうです。

 日本においてのバイクのカテゴリは50cc、125cc、250cc、400cc、750ccの5つのクラスに分けられるのが一般的で、その中でも車検を必要とするクラスは250ccを超えるバイクとなっています。そのため50ccから250ccのバイクは車検が必要なく、保険と税金を支払えば乗り続けることができるのです。

 車検が必要なバイクは、検査を受ける年数は新車登録後3年、それ以降は2年ごとに検査が必要となります。もし、交換したリプレイスマフラーが車検に合格しない場合には、純正マフラーや適合マフラーに交換する必要があります。

 加えて、マフラーの腐食やガスケット不良などがあった場合も、検査に合格するように修理が必要になります。これにより、車検が必要なクラスのバイクは車検時に指摘されるため、騒音の悪化が少ないケースが多いようです。

車検を必要としないクラスでも腐食や整備不良による排気漏れで交通違反となる場合もあり

 反対に、車検を必要としないクラスのバイクは、検査が無いために腐食や整備不良による排気漏れに気付かずに乗っているケースも多く、通常よりもうるさいまま走行していることも珍しくありません。また、気軽にカスタムできるパーツのため、何も考えずに証明マークがないマフラーに交換している場合も多く、排気量が小さいバイクほど排気音が大きな印象を受けます。

 しかし、バイクの騒音は車検の有無に関係なく交通違反となる場合があります。排気音が規定値よりも大きかった場合には「整備不良」の違反となり、違反点数2点・反則金7000円(二輪)・6000円(原付)が科せられます。

 また、サイレンサーを取り外したり加工している場合には「消音器不備」の違反となり、違反点数2点・反則金6000円(二輪)・5000円(原付)が科せられます。さらに、正当な理由もなく空ぶかしや急加速により騒音を発生した場合には「騒音運転等」の違反となり、違反点数2点・反則金6000円(二輪)・5000円(原付)が科せられることとなります。

 そして、不正改造したバイクには「不正改造車」ステッカーが貼られ、15日以内に検査を受ける整備命令が出されることになり、従わない場合にはナンバーと車検証が没収されることもあるようです。

 なお、命令を無視し続けた場合には50万円以下の罰金が科せられるほか、不正改造を行った作業者には、6ヵ月以内の懲役もしくは30万円以内の罰金が科せられることになります。

※ ※ ※

 バイクの騒音問題には、車検を受けなくてもよいバイクが多く存在していることが関係していると言えます。さらには、旧車と呼ばれる1985年以前に型式認定を受けたバイクには音量規制がされておらず、実質どれだけ大きな騒音をだしても問題がない事になっているようです。

 バイクの騒音問題は近所トラブルや訴訟問題にまで発展することもあるため、車検を必要としないバイクであっても、許された基準値以内でカスタムしましょう。

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