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車検の有効期限が再伸長 自賠責切れに注意

バイクのニュース / 2020年5月8日 15時0分

国土交通省、及び各地方の運輸局は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、車検の有効期限を再度、伸長します。

■6月1日から6月30日までの車両も対象に

 国土交通省、及び各地方の運輸局は、5月7日に新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示しました。

 国土交通省は緊急事態措置の発令以前の2月28日から、自動車検査証の有効期間の伸長に取り組んできましたが、最新の公示ではその期間がさらに伸長されました。

 対象となる車両や手続きについては以下の通りです。

■対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て
※令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含む。

■措置内容
自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長

■継続検査の手続き
対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用可能。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

※ ※ ※

 なお、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されますが、念のために契約書類で期日の確認を行うことをおすすめします。

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