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意外と知らない自転車のルール!並んで走るのは違反?

バイクのニュース / 2020年12月6日 9時0分

自転車でおしゃべりしながら並走している光景を見かけることがありますが、実はあれ、場合によっては違反になるのをご存じでしょうか? 楽しい会話の途中で取り締まりに合わないように、並走禁止のルールをいまいちどおさらいしておきましょう。

■話しながらの並走は違反になるの?

 自転車の並走は、通勤通学時に仲の良い友達同士で楽しくおしゃべりしながら走っている光景が日常のように多く見られます。ついやりがちな自転車の並走ですが、歩行者からすれば道を塞がれているように思う人もいるでしょう。また、自転車と歩行者がぶつかってケガをしてしまってはお互い大変です。

 自転車の禁止事項には、2人乗りの禁止、飲酒運転の禁止、携帯電話使用の禁止、傘差し運転の禁止など多くの違反行為のなかに「併進通行の禁止」も含まれています。自転車は道路交通法上は軽車両扱いとなり、原付バイクなどと同じ交通ルールが適用されるため、自転車で車道を走行する際は注意が必要となります。しかし、歩道と車道のどちらを並走しているかによって適用される法律が異なるので、すべての並走が違反というわけではないようです。

 道路交通法第19条では「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」と定められており、さらには第63条の5において「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない」とされています。

 つまり、原則として並んで走る行為は道交法違反となりますが、「併進可」の道路標識がある場合に限っては2台までは並走しても良いことになっています。これに違反した場合は「2万円以下の罰金または科料」に科せられることになります。また、追い越しや道路の状況によって一時的に並んでしまう場合は並走とは見なされません。

■並走が許されているケースも

「併進可」の道路標識があれば並走しても問題はないのですが、実はそれ以外にも並走が許されている場合があります。それは歩道を走行している場合です。自転車は原則として車道を走行しなければなりませんが、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人に限っては歩道を走行することが許可されています。歩道には並走禁止のルールが定められていないため、条件さえあてはまっていれば違反にはなりません。ただし、自転車が歩道を走行する際は左寄りを走らなければならず、歩道の中央や左右に分かれながらの並走は歩行者の通行を妨害する行為となるため禁止されています。

自転車のイベントやロードレースで並走する場合は、主催者側が事前に道路の管理側に許可をもらっていることが前提となります

 この他には、車道と歩道をそれぞれ並走する行為もOKとなっています。1台の自転車が車道を走行し、もう1台の自転車は歩道や路肩を走行するのであれば法律上は並走とはなりません。しかし、車道側の自転車はクルマのすぐ脇を走行しているため、会話をしながらの運転は危険な状況にあり、「安全義務違反」に問われる可能性もあるので注意が必要です。

 自転車のイベントやロードレースでも公道を使用することがあり、その際には多くの自転車が車道や歩道を並走する場合もあります。このような状況ではイベントやレースの主催者側が事前に道路の管理側に許可をもらっていることが前提となります。一般人がコース内に自由に出入りができないような対策がなされていれば並走禁止のルールが適用されることはありません。

※ ※ ※

 自転車は手軽な乗りものとして子どもからお年寄りまで幅広い年代が使用しています。しかし、交通ルールをしっかりと理解しないまま乗っている人も多く、違反だとは知らずに違反してしまっているケースもあるようです。実際に並走行為によって違反を取られた事例もあり、学生であっても決められているルールは厳守する必要があります。楽しい会話に夢中で事故にならないように、並走のルールを理解して安全に走行するように心がけましょう。

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