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覚えておきたい原付一種との違い!原付二種の法定速度はどれくらい?

バイクのニュース / 2020年12月15日 9時0分

原付の最高速度は30km/hまでしか出してはいけないと思っている人も意外に多いのではないでしょうか?確かに50cc以下の原付一種はその通りなのですが、原付二種になると法定速度だけでなく交通ルールにまで違いが出てきます。

■原付二種の法定速度は?

 排気量が50cc以下の原付一種の法定速度は30km/hに定められています。一方、排気量が51cc以上の原付二種の法定速度は60km/hとなっており、同じ原付であっても30km/hの差があることになります。また、ガソリン燃料の原付だけでなくモーターを採用している電動バイクにも同様の基準があり、モーター出力が0.6kW以下の電動バイクは原付一種、モーター出力が1.0kW以下の電動バイクは原付二種の規格にあてはまります。

 どちらの原付も同じような見た目となっていますが、原付二種に関しては法定速度が速くなっていることに応じて、ブレーキの強化はもちろんフレームやサスペンションなども速度に耐えられように強化されています。一般道を他の車両と同じスピードで走行できることには多くのメリットがあり、クルマの流れに乗って同じスピードで走行できると、原付一種のように常に追い越しの対象になる心配もありません。そのため、無理な追い越しによる事故を避けることができるだけでなく、ノロノロ運転をしているせいであおり運転にあう可能性を下げることも期待できます。

 また、原付一種の法定速度は30km/hとなっているはずですが、車体に装着されているスピードメーターを除いてみると60km/hまで表示しているのがわかります。実は抵抗の少ない平坦な道路であれば原付一種でも60km/hに近いスピードを出すことも可能なのです。

 上り坂を進む場合や追い越しなどで加速が必要な場面では、通常時よりもパワーが必要になります。仮に30km/hまでしか出せない能力のエンジンを搭載してしまうと、坂道を登れなかったり追い越しの際に加速ができないといった状況があります。原付二種に関しても、スピードメーター表示が140km/hまで表示している場合があるようです。

 高速道路の走行が禁止されている原付二種は法定速度で定められている60km/h以上を必要としないバイクですが、原付一種と同様にあらゆる走行状況で法定速度が出せる能力を備えておかなければいけないといった理由があるためです。

■原付一種とここのルールが違う!

 日本自動車工業会「JAMA」の二輪車特別委員会の資料によると、原付二種の9割以上がスクーターやビジネスタイプのAT車を占めているそうです。使用用途別では「通勤・通学」が56%、「買い物・用足し」が29%、「商用・仕事」が6%となっており、ほとんどの人が実用目的で原付二種を使っているのがわかります。これらの用途を考えれば「そこまでスピードを必要としないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、最高法定速度以外にも交通ルールの違いがあります。

原付二種の9割以上がスクーターやビジネスタイプのAT車を占めています

 原付二種は原付一種で定められている「二段階右折」を必要としません。そのため、他の車両と同じように右折レーンに進入して右折することも可能となり、ストレスの少ない走行ができるといったメリットがあります。

 さらに原付二種は2人乗りも可能で、タンデム走行でツーリングに出かけたり、友人を送迎するといった場面でも使い勝手が広がります。同じようなサイズの原付一種は2人乗りができないので、タンデム走行できるのはかなりのメリットと言えるのではないでしょうか。ちなみに、2人乗りができる条件には免許を取得後1年以上経過している必要があるので注意しましょう。

※ ※ ※

 原付二種には一種にはない多くのメリットがあります。二段階右折を必要としないだけでもストレスが少なく走行できるだけでなく、目的地までの経路も走りやすい道路を選べることになります。しかし、原付二種の保有台数は原付一種の保有台数の約6分の1程度に留まっているのが現状のようです。普及が進まない背景にはやはり免許取得時の実技試験や取得費用の負担が一つの大きな壁となっていると考えられます。原付一種に乗るメリットが少ない以上、これからの免許取得の変化に注目したいところです。

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