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原付二種でも高速道路は走れない?他にもある走行禁止の道路とは一体…

バイクのニュース / 2020年12月16日 9時0分

原付二種はエンジンの実力からすれば100km/h以上のスピードを出せる車種も多く、高速道路を快適に走行してみたいと思っているライダーも多いようです。法定速度30km/h制限や2人乗りが解除された原付二種ですが、高速道路の走行は許されているのでしょうか?

■原付二種は高速道路を走っちゃダメ?

 排気量が51~125ccまでの原付二種は、法定速度が60km/hでタンデム走行も可能となるため、普通二輪に近いバイクと言えます。しかし、高速道路を走行することに関しては125cc以下のバイクは禁止とされており、ナンバープレートが「黄色の原付二種乙」や「ピンク色の原付二種甲」が装着されているバイクは進入することすら許されていません。

 NEXCO西日本によると、高速道路を走ることができない車両は次の通りとなっています。「高速道路では、ミニカー、総排気量125㏄以下の普通自動二輪車、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上時速50km以上の速度のでない自動車や、ほかの車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない車(けん引装置、被けん引装置のある車両は除く)も、高速自動車国道を通行することはできません」とアナウンスしています。

 しかし、最近はデリバリー配達の原付が高速道路を当たり前のように走行している映像がニュースなどでたびたび取り上げられることがあります。原付に乗っている本人は気付かずに進入してしまったケースも多く、間違ったでは済まされない危険な行為となります。原付で高速道路に進入してしまうと「通行禁止違反」となり、「違反点数2点、反則金6000円」が科せられることになります。

 高速道路入口に料金所がある場合は係員に注意され引き返すこととなりますが、専用道路からの合流やETCを利用しての進入など気付かれずに進入できる場合もあるようです。しかし、他の車両からの通報や監視モニターによって発見されることも多く、駆け付けた「高速道路交通警察隊」によって捕まることになります。また、誰にも止められることなく出口から降りることができたとしても、監視カメラの映像によって違反行為がバレ、後日警察から連絡がくることもあるようです。

■高速道路以外にも走行禁止の道路がある!

 実は原付二種が走行できない道路は高速道路以外にも存在します。料金所が無い自動車専用道路は無料で走行することができるため、誰でも走行可能といった間違ったイメージを持っている人も少なくありません。自動車専用道路を走行できるのは125cc超の二輪車と決められており、車両区分は原付二種ではなく普通自動二輪以上の車両が対象となります。

横浜ベイブリッジ下層部の国道357号は、原付二種(50cc超~125cc以下)の通行が禁止されています

 この他にも、NMCA日本二輪車協会によれば「横浜ベイブリッジ下層部の国道357号は、原付二種(50cc超~125cc以下)の通行が禁止されています。ところが、レインボーブリッジの下層部は原付二種も通行できる」といった情報も紹介されており、同じような吊り橋であるにもかかわらず原付二種の走行禁止に違いがあることに戸惑うライダーも多いようです。このため、湾岸の会社に通勤するためには遠回りをしなければいけない人も多く、ベイブリッジが通行できれば15分でいける場所を40分もかけて通勤している人もいるようです。

 また、全国には暴走行為による騒音対策として夜間のみ通行禁止となっている箇所などもあり、日中は通れたはずの道路を帰り道で知らずに進入してしまうといった勘違いも起きているようです。しかし、近年は暴走族やローリング族の存在自体が減少していることから、古い規制をいつまでも守らなければいけないことに不満を持つライダーが多いのも事実です。

※ ※ ※

 原付二種が通れない道は意外な場所に存在することもあり、直前の標識をうっかり見逃してしまうと知らずに通行禁止違反をしていることになります。NMCA日本二輪車協会のWebサイトの「二輪車道路規制情報」では、東日本73路線、西日本154路線の合計227路線の二輪車通行規制路線の情報を見ることができ、規制区間や規制時間をWeb上で確認することができます。一般車両よりも能力が劣る原付二種が、同じ条件で高速走行するには危険を伴う行為となるため、どんなに急いでいる時でも絶対にやめましょう。

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