案外多い…自転車の無灯火走行はどんな違反になる?
バイクのニュース / 2020年12月17日 9時0分
ライトをつけずに自転車を走行している人も意外に多く、街灯の明かりがあるから点灯しなくても大丈夫と思っている人もいるようです。しかし、無灯火走行は立派なルール違反となり、周りからすると迷惑行為にも捉えられます。自転車の無灯火はどんな違反になるのでしょうか。
■自転車の無灯火走行は交通違反!
街灯もない道路ではライトがなければ暗すぎて、運転している本人ですら危険を感じるような状況です。しかし、交通量の多い道路はクルマのヘッドライトで周囲が照らされたり、街明かりが多いような道路はライトを点灯しなくても十分走行できる明るさにあります。そのため、自転車の運転手が「暗くて運転が危ない」といった危機感を持つことが少なく、ライトを点灯することを忘れているケースが多くあります。また、単純にライトの電池が切れてしまい交換するのが面倒といった理由で、無灯火走行を続けている人も意外に多いようです。
しかし、自転車は立派な車両扱いとされているため、夜間のライト点灯についても道路交通法第52条で定められており「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」とされています。ライト点灯のタイミングは夜間とされていますが、季節や地域によって薄暗くなるタイミングも変わってくるため、その時の状況を判断し早めの点灯を心掛けることが大切となります。
また「夜間以外の時間」と明記されていますが、これはトンネル内や高架下、濃霧など日中でも暗くなる状況を指しており、道路交通法施行令の第19条において「トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。」とされています。もし、自転車で無灯火走行の交通違反をしてしまうと5万円以下の罰金が科せられることになります。
■ライトが点灯していてもNG?
自転車のライトは購入した時すでに取り付けられていることも多いですが、スポーツタイプや折りたたみ自転車などは自分で購入して後付けする必要もでてきます。自転車専用ライトは多くの種類が販売されており、100円ショップでも手に入れることが可能です。しかし、実際はどのようなライトでも良いといった訳ではなく、各都道府県の規定にあったものを装着しなければなりません。
自転車のヘッドライトは、各都道府県の規定にあったものを装着しなければなりません
一般的な規定では、前照灯の色は白色または淡黄色で、明るさは夜間前方10mの距離の障害物を確認できるほどの明るさが必要とされています。実際の数値では、特定の方向の明るさを示す値は400カンデラ以上が必要とJIS規格で定められています。また、周囲を放射状に照らす値のルーメンは、400ルーメン以上が理想とされており、200ルーメン程度しかない安価なライトは街灯がなければ周囲を確認することも厳しいようです。
また、自転車はフロントのライトだけでなく後方にも注意しなければいけないポイントがあります。道路交通法の第63条の9において「自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。」と定められています。
つまり、後方から存在を確認することができる反射板が必須となり、実際の基準は100m後方から自転車を確認できる赤色の反射板でなければなりません。もちろん反射板がなくともLEDの赤色灯を点灯されていれば問題ありませんが、反射板が一体となっていないタイプは点滅ではなく点灯しておく必要があります。
※ ※ ※
自転車の無灯火走行は大変危険な行為となり、死亡事故につながってしまったケースも少なくありません。自転車側からすれば、クルマや他の自転車の存在をライトで確認することができますが、無灯火走行の自分の自転車は認識されることすら難しいと言えます。クルマのようなエンジン音があるわけでもないため、暗闇からいきなり現れた自転車を避けるのは容易ではありません。スイッチ1つを面倒くさいと思わずに、早めの点灯を心がけ、定期的に電池の交換を忘れずに行いましょう。
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