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原付二種で思わず「二段階右折」! これって違反になる?

バイクのニュース / 2020年12月21日 9時0分

自転車や50cc以下である原付一種で義務付けられている二段階右折。もしうっかり、二段階右折を必要としない原付二種でしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

■二段階右折とは?

 二段階右折が必要なのは軽車両と原動付自転車に限られており、軽車両とは自転車やリアカーなどの原動機を持たない乗りもので、原動付自動車とは排気量が50cc以下の原付一種のバイクのことを指します。

 なぜ自転車や原付一種に二段階右折が必要かと言うと、最高法定速度を30km/hに定められている原付と法定速度60km/hの車両が、同じ道路を走行するには速度差があり危険を伴うため、加速性能が劣る原付が安全に右折ができるようにといった理由があります。

 JAFによる二段階右折のポイントは「3車線(片側、一方通行とも)以上の道路は、交差点で二段階右折」、「右ウインカーを出しつつ、直進し渡り先の左側端で右向きに変える。」、「標識により、通常の右折方法の小回り右折で通行する場合もある」の3つが挙げられています。二段階右折の方法は「2回信号に従うことで右折を完了させる通行方法です。まず、道路の左端に寄り、交差点の約30m手前で右ウインカーを出します。そして青信号に従って直進し、交差点を渡った先で進行方向を右に変更し、ウインカーを消して待ちます。そして対面した信号が青になって進めば、二段階右折の完了です。」とアナウンスされています。

 標識によっては必要な場所とそうでない場所がありますが、この標識には原付と大きな文字が書かれており、原付の一種なのか二種なのかまでは記載されていません。そのため、原付二種にまだ慣れていない人がついうっかり二段階右折をしてしまうといったケースもあるようです。

■二段階右折を必要としない原付二種でやってしまったら..…

 原付二種は排気量が51cc以上のエンジンを積んでいるため、加速もパワフルで車体自体も一回り大きくなってきます。そのため、二段階右折をすることにより後続車や周りの車両の交通の妨げになる恐れもあり、安全に右折するはずの方法が逆に危険な行為となってきます。

交差点でうっかり二段階右折をしてしまいそうになった時は左折または直進しましょう

 道路交通法第34条2項において「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。」と定められています。これに違反してしまうと「交差点右左折方法違反」に問われ、違反点数1点・反則金4000円が科せられることになります。

 また、二段階右折の場合、右折時に正面にある信号は赤になっているため警察官の判断によっては交差点右左折方法違反ではなく、より重い「信号無視」で切符を切られることもあるようです。信号無視違反の場合、違反点数2点・反則金6000円が科せられることになります。

 万が一、二段階右折をするために左車線を走行している途中で間違いに気づいた場合でも、黄線をまたいで右折レーンに進入してはいけません。白線の場合は、車線変更は可能です。交差点手前30m以内は進路変更が禁止されているため、焦らずに直進または左折専用レーンであれば左折をしていったんやり過ごします。その先でUターンをしたり、ルートを変更するといった方法を取る必要があります。

※ ※ ※

 二段階右折はややこしい交通ルールとして、多くの原付ライダーを悩ませる問題の1つと言えます。50cc以下の原付一種から125ccの原付二種にグレードアップしたばかりのライダーは、原付独自の交通ルールが自然と身についていることが多く、しなくてもよい行動を取ってしまうことも珍しくありません。本来は安全のためにするはずの通行方法が原付二種では危険な行為となってしまうので、くれぐれも勘違いしないように注意して走行しましょう。

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