年末年始におさえておきたいバイクのマナー!同乗者もお酒を飲んでいたら違反になるの?
バイクのニュース / 2020年12月22日 9時0分
忘年会シーズンが近づき飲酒運転の取り締まりが強化される時期となります。もちろんバイクも飲酒運転をしてはいけない乗りものなのですが、ライダーではなく同乗者が飲酒をしている場合は違反の対象になるのでしょうか?
■バイクでも飲酒運転は絶対だめ!
コロナ禍の中でもウイルスの感染予防対策をしっかりとして、忘年会の予定を入れている人も多いのではないでしょうか?忘年会シーズンになると毎年のように飲酒運転による検挙者が後を絶ちませんが、バイクによる飲酒運転もまだまだ無くなりません。
警視庁が公開しているデータの原付以上の飲酒死亡事故件数の推移を見ると、平成12年の1276件あたりから「危険運転致死傷罪」が新設さたことで減少傾向となり、平成15年には781件、平成20年は305件、平成30年には200件を切った198件まで減っているのがわかります。飲酒運転による事故が相次ぎ、罰則が強化されていったことが大きく影響していますが、飲酒運転ゼロまではまだまだドライバーへの周知が必要と言えます。
飲酒運転の危険性についてもアナウンスされており「飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。具体的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、 「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。」とされており、アルコールに強い体質かどうかではなく、低濃度であっても運転操作に影響が出ることが各種調査研究によって明らかになっているとのことです。
飲酒運転による行政処分では、正常な運転ができない状態の「酒酔い運転」の場合、基礎点数35点・免許取り消し、欠格期間3年が言い渡されます。「酒気帯び運転」による場合は、呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の場合は基礎点数13点・90日間の免許停止となり、呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上になると基礎点数25点・免許取り消し、欠格期間2年が言い渡されます。
与えられる罰則は、酒酔い運転をした場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。車両等を提供した人も同様の罰則となります。さらに、酒類を提供した人または同乗した人も罰則が与えられ、運転者が酒酔い運転した場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられることになります。
■バイクの同乗者は飲酒しても大丈夫?
運転手が飲酒するのは絶対にしてはいけないことはわかりましたが、バイクの場合同乗者の飲酒はどうなのでしょうか?実は飲酒した人をバイクに同乗させることに関しては道路交通法上の違反はありません。そのためアルコールを摂取した人を送迎したとしても問題が無いことになります。しかし気を付けなければいけないのが、同乗者の飲酒状態によってライダーの運転に支障をきたしていないかどうかがポイントとなります。
飲酒した人をバイクに同乗させることに関しては道路交通法上の違反にはなりません
車両等を運転する者には安全運転の義務が発生します。同乗者がアルコールの影響でまともにバイクにまたがることができなかったり、ライダーにつかまったまま眠ってしまった場合は、事故につながる危険性が非常に高まります。運転手のブレーキやハンドル操作が正常にできず転倒する場合もあれば、眠ってしまった同乗者が走行中にバイクから転げ落ちるといった最悪の事態も想定されます。
このような危険が想定される状態で2人乗りをしてしまうと、警察官の判断によっては「安全運転義務違反」に問われる可能性も出てきます。これに違反した場合、違反点数2点・反則金7000円(二輪車)、6000円(原付)が科せられます。
バイクにはクルマのような室内があるわけではないので、2人乗りをする場合は同乗者も運転手と一緒になって運転している気持ちでなければいけません。少しの飲酒でも後ろに乗るだけでは違反にはなりませんが、同乗者も安全上の問題を理解しておく必要があります。
※ ※ ※
忘年会シーズンでなくともタンデム走行の同乗者が少しだけお酒を飲むことは意外にあるのではないでしょうか。ツーリング先で地酒を試飲するといった場合や、二日酔いでアルコールが残っている人を後ろに乗せるといったことも十分に考えられます。直接の飲酒運転になるわけではありませんが、同乗者の飲酒も飲酒運転と同様の危険性があることを認識しておかなくてはなりません。飲酒運転を根絶させるためにも、バイクの同乗者も「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を守っていくことが大切ではないでしょうか。
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