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自転車は交通弱者なのか? 通行のルールとやってはいけないアレやコレ

バイクのニュース / 2021年2月16日 13時0分

軽車両に位置付けられる自転車は、クルマやバイク同様道路標識に従う義務があり、通行できる場所も決まっています。自転車の間違った走り方をあらためて見てみましょう。

■これは道交法違反! 自転車のNGな走り方

 自転車は、道路交通法(以下、道交法)上では軽車両なので交通ルールに従わないと罰則が課せられる場合があり、内閣府令で規格も定められています。公道を走る場合、保安部品であるブレーキが備え付けられてない自転車や、前照灯、尾灯(後部反射器)が付いていないといけません。そこで自転車の走り方について、誤った認識や道交法違反となりうる場合を調べてみました。

■ダメな自転車の走り方

 軽車両に位置付けられる自転車は、クルマやバイク同様道路標識には従う義務があります。軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯を走らないといけません。また、乗り方についても注意が必要です。守るべきルールは次の通りです。

・逆走は道交法違反(道路交通法第119条)。左側通行を徹底する

・右折の場合、できる限り道路の左端を進んで交差点の側端に沿って徐行する。信号機がある場合は対面する信号に沿って進み、2段階右折する(道路交通法第34条第3項)

・左折車通行帯がある道路を直進したい場合、直進車通行帯ではなく左折車通行帯を直進するのが正しい通行方法(道路交通法第35条)。後方からの左折する車に注意して進む

・2人乗りは禁止(道路交通法第57条)。ただし16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができる(一般自転車の場合)

・走行中の携帯電話の使用は禁止(道路交通法第71条)。自転車に乗りながら、携帯電話を手で持って操作してはダメ

・傘さし運転(道路交通法第71条)。傘をさしたり、ものを持つなどの行為で、視界を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはダメ

・イヤホーンなどの使用運転(道路交通法第71条)。イヤホーンなどで音楽を聞く、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で乗ってはいけない

・酒気帯び運転は当然罰則が課せられる!(道路交通法第65条)

・夜間走行ではライトを点灯! 無灯火は罰則が課せられる(道路交通法第52条)

・自転車を運転する児童に、保護者はヘルメットを着用させるよう努める必要がある

・並進(並んで走行)はダメ(道路交通法第19条)

・歩道での歩行者妨害(道路交通法第63条の4)。自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する。歩行者の通行を妨げるときは一時停止する

■ところで、ベル(警音器)って鳴らしちゃダメなの?

「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」(道路交通法第54条) と定めています。チリンチリンは鳴らさないことが原則なのです。

■自転車の制限速度って?(道路交通法第22条)

 道路標識などで指定されている場合は、その速度に従います。道路標識等がない場合は速度制限はありませんが、スピードの出し過ぎは非常に危険です。

自転車通行帯やナビマークの上に路上駐車されてしまうと、自転車は大きく避けて通行することになり、またそれが後続車からは危険に感じてしまうこともある

 当然、自転車通行可能な歩道では歩行者優先。速度を落として歩行者とは安全な距離を保ち、徐行して通行すべきでしょう。

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