クルマを怒らせる!バイクのすり抜けは違反ではないのか?
バイクのニュース / 2021年5月4日 9時0分
渋滞などでクルマが停車している際に、車間の合間をすり抜けて追い越す行為は、クルマのドライバーからすると、いきなり死角からバイクが現れる形になるのでその危険性を問題視するドライバーも居ます。すり抜けは、狭いスペースを活用できるバイクならではの運転方法ですが、道路を走行するうえで違反行為にならないのでしょうか?
■バイクのすり抜けは違反なのか?
すり抜けは、バイクの特権ともいえる行為で、渋滞時や信号待ちのクルマの横をすり抜けて前方へ抜けだす行為となります。追い越しや追い抜きとは違った行為で、追い越しはウインカーを出して進路変更を伴う行為、追い抜きはウインカーを出すことなくクルマを追い抜く行為となりますでは、バイクのすり抜けは違反行為にあたるのでしょうか。
道路交通法では、バイクの「すり抜け」という行為自体は違反になりませんが、すり抜けをする際の付随行動が違反になることが考えられます。主に「左側からのすり抜け」や「ラインをはみ出す行為」のほか、先頭のクルマを抜いた後に「停止線を越えてしまう」ことが挙げられます。
まず、道路交通法違反第28条(追い越しの方法)内に「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、左側からの追い抜き行為は禁止されていています。これに違反すると「追い越し違反」として違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科せられます。
また、道路交通法第32条(割り込み等の禁止)によりクルマの側方を通過して「前方に割り込む」、「前方を横切る」行為は禁止されており、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科せられます。加えて、はみ出し禁止ラインを超えると道路交通法第26条の2(進路の変更の禁止)により、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科せられます。
ほかにも、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと、道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)の「信号無視」にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科せられるなど、バイクの「すり抜け」行為はこのような付随する多くの違反要素を抱えていることを知っておかねばなりません。
「追い越し」と「追い抜き」には違いがあり、同一の車線内で行うのが「追い抜き」、車線をまたいで行うのが「追い越し」行為になり、はみ出し禁止ラインが引かれた道路上においては、車線をまたぐ「追い越し」行為は禁止されています。
道路上には、様々な種類のラインが引かれていますが、どのような車線が追い越しできない「はみ出し禁止」ラインであるかについて知っておきましょう。
■センターラインの種類とルールを確認しよう!
センターラインには、「はみ出し禁止」にされているものと「はみ出しが許される」ものがあり、主に「白の実線」・「黄色の実線」・「白の破線(点線)」で区別され、そのなかでも条件が定められています。
センターラインには、「白の実線」・「黄色の実線」・「白の破線(点線)」で区別されています
まず、はみ出しによる追い越しが禁止されているのは、道幅幅が6m以上ある「白の実線」道路で、道路工事などで通行帯が変わるときを除いて線をはみ出すことは禁止されていますが、同一車線内の「はみ出さないで行う先行車の追い越し」は認められています。
道路幅6m未満の道路「黄色の実線」も、走行上はみ出すと危険がある場所に利用されており、はみ出し禁止の線ではありますが、こちらも同一車線内での追い越しや路上駐車の車両を避けるためにはみ出すことは認められています。
道幅幅6m未満の道路の「白の破線(点線)」は、道幅は狭いですが安全確認のために見通しが良い道路に用いられているので、追い越しのためにはみ出して走行することが許されており、黄色の実線と複合で使われているときには、破線側の車線のみラインをはみ出しての追い越しが可能です。
道路幅6m未満の道路「黄色の実線」は走行上はみ出すと危険がある場所に利用されています
反対に、道路交通法第30条(追い越しを禁止する場所)において、追い越し行為が禁止されている場所があり、「道路の曲がり角付近」・「登り坂の頂上付近または勾ばいの急な下り坂」・「トンネル」・「交差点とその手前30m以内の場所」・「踏切の手前とその30m以内の場所」・「横断歩道とその手前から30m以内の場所」・「自転車横断帯とその手前から30m以内の場所」や、標識による「追い越し禁止」「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」などには注意が必要です。
ほかにも、一般道や高速道路上にある「歩道のない場所」に、ラインで区切られた「路側帯」はバイクで走行することが禁止されており、違反すると「通行区分違反」で違反点数2点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科せられることになります。
一般道で歩道が別にある「路肩」の走行については、認められてはいますが、すり抜けで利用すると「左側追い越し」による違反とみなされる可能性もあるので注意が必要でしょう。
バイクのすり抜け行為を行うときには、クルマからの見え方やセンターラインごとのルールをしっかりと把握して、違反行為にならないように気をつけるべきでしょう。
※ ※ ※
バイクの「すり抜け」は、行為自体は違反ではありませんが、あまりオススメできる走行法とは言えません。その行為がクルマのドライバーから「あおり運転(妨害運転行為)」だと誤解を招くこともあるでしょう。
あらぬ誤解を生まないためにも、すり抜け行為はできるだけ控えて、クルマの死角に入らないよう適切に車間距離を保ちながら、交通の流れに沿って余裕を持った運転を心がけていきましょう。
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