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高速道路の追い越し車線はどれくらい走り続けると違反になるのか

バイクのニュース / 2021年8月28日 9時0分

高速道路走行時、前の車両を追い越した後も追い越し車線を走り続けてしまった… という経験はありますか? 実はその行為は、道路交通法に違反するれっきとした法律違反行為です。一体どれくらい走り続ければ違反とみなされるのでしょうか。

■高速道路の追い越し車線はどれくらい走り続けると違反になるの?

 実は、高速道路の追い越し車線をどれくらいの距離と時間走り続ければ違反になるのかは、法令には規定がありません。一般的に追い越し車線を2km以上走行すると違反になるといわれますが、これは法令によって定められた数字ではないため、2km以内でも違反とみなされる可能性はあります。追い越し車線は追い越しをする車両が通行するための車線なので、追い越しが終わった後は、すみやかに元の車線に戻らなければ違反になるのです。

 道路の通行方法は道路交通法によって定められています。道路交通法第20条に「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」と規定されています。

 高速道路では片側2車線の場合、左の車線が走行車線、右の車線が追い越し車線。片側3車線の場合は、左2つの車線が走行車線、一番右の車線が追い越し車線となっています。道路交通法でいう自動車には排気量が50ccを超えるバイクが含まれるほか、高速道路を走行できるのは排気量が125ccを超えるバイクのみなので、原則としてバイクも車も、高速道路では走行車線を走行しなければいけません。

 追い越しについては、道路交通法第28条により、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」と規定されています。前を走行する車両を追い越すときには追い越し車線を走行することができますが、追い越しが終わったら、すみやかに元の車線に戻らなければならないのです。

追い越し車線をそのまま通行し続けると、「通行帯違反」になります

 追い越しが終わり、元の車両通行帯に戻ることができるにもかかわらず、追い越し車線をそのまま通行し続けることは、「通行帯違反」になります。通行帯違反の罰則は、交通違反点数が1点、反則金は普通車や2輪車の場合で6000円です。

 また、追い越し車線は、前の車両を追い越すとき以外でも通行できる場合があります。例を挙げるなら、道路標識や道路標示により通行区分が指定されている場合や進路変更の禁止に従ってそのまま通行する場合、接近してきた緊急自動車に一時進路を譲る場合、道路状況などの事情によりやむを得ない場合が該当します。

■追越車線のルールをおさらい!

 追い越し車線の走行で気をつけなければならないのは、通行帯違反だけではありません。高速道路での交通違反取り締まりにおいて一番多い違反が、最高速度違反です。高速道路にも最高速度が決められていますが、これは追い越しのために追い越し車線を走行する場合でも変わりません。道路交通法第22条に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」と規定されています。

新東名では、一部区間の最高速度が120km/hに設定されています

 政令で定める高速道路の最高速度は100km/h(一部区間は120km/h)です。したがって、追い越し車線を走行する際も、最高速度が表示された道路標識などがあればその速度以下、なければ、100km/h以下で走行しなければなりません。この速度を超えて走行すると、最高速度違反になります。

 その他にも、「他の車両に追いつかれた車両の義務」があります。他の車両に追いつかれた場合ですが、道路交通法第27条、「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない」と規定されているのです。

 追い越し車線を走行中に後続車両に追いつかれた場合、できる限り走行車線に戻り、後ろから追いついた車両に追い越し車線の進路を譲らなければなりません。道路交通法第27条の「他の車両に追いつかれた車両の義務」には、追いついた車両が追い越しを終わるまでは、加速をしてはいけないことも規定されています。

 最後に解説するのは、車間距離についてです。道路交通法第26条に「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とあります。

高速道路走行中に前方車両に追いついてしまった場合は、車間距離をとりましょう

 追い越し車線を走行中に前方車両に追いついてしまった場合、前の車両が急ブレーキをかけても止まれるだけの車間距離をとって走行しなければなりません。車間距離の目安は、タイヤが新しく路面が乾燥している場合で、100km/hでは100m、80km/hでは80mが必要と言われています。雨などで路面が濡れている場合や、すり減ったタイヤではそれ以上の車間距離がなければ、止まることはできません。十分な車間距離をとって走行することを心掛けましょう。

※ ※ ※

 高速道路の追い越し車線は、追い越しをする車両などが通行するための車線であることを忘れてはいけません。そのため、追い越しが終わっても走行車線に戻らずに、追い越し車線を走り続けると違反とみなされてしまいます。この他にも注意をしなければいけないルールがあるので、ルールを守り、安全運転を心がけて高速道路を走行しましょう。

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