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「ついうっかり」じゃ済まない! 一般道でやってしまいがちな交通違反とは?

バイクのニュース / 2021年10月10日 16時0分

バイクを運転中に何気なく取っている行動は、道路交通法違反に該当しているかもしれません。一般道を走行中にやってしまいがちな交通ルールとは、どのようなものがあるのでしょうか。

■一般道でやってしまいがちな交通違反をピックアップ!

 まず1つ目は、速度超過です。バイクは自動車よりもはるかに軽量のため、速度が出しやすく、簡単に車の流れに乗ることができます。大型バイクの場合、アクセルを少しひねるだけで強烈な加速を体験することができるのです。速度超過はバイク乗りにとって、最も多い交通違反のひとつではないでしょうか。

 信号と同時に凄まじい加速で後続車を置いていくことは、スピードを求めるライダーにとって気持ちが良いものかもしれません。しかし、これは立派な交通違反になります。速度超過での罰則は一般道路で定められている制限速度によって異なり、時速15km~20km超過で違反点数は1点、時速30km~50kmで違反点数は6点にもなるのです。

 2つ目は車間距離の詰めすぎ、いわゆるあおり運転です。自動車に比べて全長が短いバイクは、自動車との車間距離が短くなる傾向があります。

 しかし、車間距離を詰めての走行は車間距離不保持となり、交通違反にあたる可能性があるのです。昨今あおり運転が問題視され、令和2年には妨害運転への罰則が創設されました。そのため、あまりにも悪質な運転や車間距離を詰めた場合、厳正な取締の対象になる可能性があります。車間距離不保持は一般道路と高速道路で反則点数が異なり、一般道路は1点、高速道路は2点となっています。

停止線や踏切前で停止しなかった場合などは、一時停止違反が適応されます

 3つ目は、一時停止違反です。正式には「指定場所一時停止等違反」と呼ばれ、反則点数は2点となっています。「とまれ」の表示と停止線があるにも関わらず停止しなかった場合や、踏切前で停止しなかった場合などで適応されます。教習所では3秒停止と指導を受けることが多いですが、実は道路交通法第43条の規定内容には、明確な秒数の指定はありません。

 実は一時停止違反の基準は、停止線を車両の先端が超えるか超えていないかで判断されます。停止線を越えず、かつ前方の安全確認を十分にできる位置に車両を停止し、周囲の状況を確認した上で徐行で進行。さらに安全確認をしつつ車両を前進させる、というのが正しい一時停止です。ミッションバイクではクラッチ操作が必要なため、一時停止を面倒に感じるかもしれません。

 しかし、一時停止場所は道路状況や視界の悪さなどによる危険が発生しやすい場所など、一時停止をする意味のある場所に表示されています。歩行者や対向車だけでなく自分の身の安全を守るためにも、きちんと指示に従いましょう。

 4つ目は、進路変更です。複数車線のある一般道路上で、自動車の合間を縫うようにすいすい車線変更しながら走るバイクを見たことはありませんか。身軽なバイクは、自動車では難しいような状況での車線変更も容易です。しかし、バイクが入り込めるような車両間隔があるからといって、むやみやたらと進路変更をしたら良いというものではありません。

進路変更をする際は、進路変更の3秒前にウインカーで合図を出します

 進路変更をする際は、進路変更の3秒前にウインカーで合図を出し、進路を変更し終わってから、ウインカーを消しましょう。ウインカーを出さずに進路変更をすると合図不履行で立派な交通違反、1点の反則点数になります。また、バックミラーだけではブランドスポットが発生するため、きちんと目視で周囲の交通状況を確認しなければなりません。

 生身で乗るバイクだからこそ、自分の安全は自分で守る意識が大切です。道路標示が黄色線になっている区間は、進路変更の禁止ゾーンです。道路工事や緊急車両を避けるなどのやむを得ない場合を除き、黄色線を越えて進路変更を行うと、こちらも進路変更禁止違反となり、反則点数1点を課せられるため、注意しましょう。また、高速道路で一番右側の追い越し車線を走り続ける行為も通行帯違反になるため、追い越しが済んだら速やかに左側の車線に戻ることを心がけましょう。

2006年からは、警察官以外の民間委託の監視員も駐車禁止違反を摘発できるようになりました

 最後に紹介するのは、駐禁です。自転車のような感覚で気軽に駐車しやすい点も、バイクの魅力のひとつです。しかし駐車禁止区域に停車すれば、もちろん駐車禁止違反になります。2006年に法改正されたことによって警察官以外の民間委託の監視員も駐車禁止違反を摘発できるようになり、摘発件数も増加しました。

■駐車禁止違反は、大まかに2種類に分けることができる

 まず1つ目は駐停車違反です。これは、警察官または監視員から車両の移動を命じられたときに、ライダーが車両の近くにいてすぐに対応できる場合のことを指します。駐車禁止場所は違反点数1点、反則金は6000円。駐停車禁止場所では違反点数は2点、反則金は7000円となります。

放置駐車違反と判断すると、「放置車両確認証」という黄色いステッカーを貼られます

 そして2つ目は、違法駐車かつライダーが車両から離れているため、すぐに車両を動かすことができない状態を指す放置駐車違反です。警察官や監視官がライダーの不在を確認し放置駐車違反と判断すると、「放置車両確認証」という黄色いステッカーを貼られます。駐車禁止場所では違反点2点、反則金は9000円。駐停車禁止場所では違反点は3点、反則金は1万円となります。

 バイク用駐輪スペースは少なく、ライダーはバイクの駐車に困ることもあるでしょう。行先が事前に決まっている場合は、ネットなどでバイクの駐車スペースの有無の確認をしておくと安心です。

※ ※ ※

 自動車に比べて身軽でコンパクトなバイク。軽快に走りたいがために、車線の多い道路での車線変更の多用やスピードの出しすぎ、車間距離の詰めすぎなど、違反をしては元も子もありません。

 自動車と違い、バイクは生身で乗る危険な乗り物です。自分勝手な乗り方はバイク乗り全体の印象を下げるだけでなく、ライダー自身の命の危険に直結します。道路交通法をきちんと理解し守ることで、より安全に楽しいバイクライフを送りましょう。

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