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統合されたら顔写真はどうなるの? マイナンバーカードと免許証

バイクのニュース / 2022年11月9日 9時0分

現在、マイナンバー制度を利用した行政手続きのデジタル化が政府によって検討されています。統合された場合、顔写真はどうなるのでしょうか。

■統合後、顔写真はどうなるの?

 公的機関が発行している顔写真付きの身分証として、運転免許証を使用している人は多いと思います。しかし昨今、マイナンバーカードと運転免許証が統合される方向に政府の議論が進んでいます。

 そうなると、顔写真はどちらかの写真が使われることになるのでしょうか。

将来免許証と統合される予定のマイナンバーカード将来免許証と統合される予定のマイナンバーカード

 統合にあたって顔写真がどうなるかという情報は、今のところどこからも発表されていません。しかし、統合された後手元に残るのはマイナンバーカード。それを考慮すると、マイナンバーカードの顔写真を継続して使用する可能性が高いといえます。

 ただし警察庁の資料によると、統合されるマイナンバーカードに入る情報には、免許証の顔写真という項目があります。そのため、免許証用の写真も、これまで通り必要となる可能性もあり得ます。免許証の写真とマイナンバーカードはサイズや規定が異なるため、現状どおりであれば違う写真を用意しなければなりません。

 加えて、マイナンバーカードの方が「縁の大きなメガネはNG」など規定が細かく厳いるため、新たにマイナンバーカードを作成する際は、気を付けなくてはなりません。

 マイナンバーカードと運転免許証の統合は、2026年度中に実行される計画でしたが、2024年度末に前倒しされることが明らかとなっています。

 また、マイナンバーカード単体については、総務省が2022年度中にAndroid端末への搭載を可能とすることを目指しています。順調に実現すれば、あと数年で運転免許証をスマートフォンに搭載することが可能となりますが、iPhoneを始めとするiOS端末についてはApple社との協議が必要となるため、少し遅れる見込みです。

 さらに、マイナンバーカードには健康保険証の情報が取り込まれることにもなっており、今回のデジタル化と免許証との統合で、現在持ち歩いている身分証の数を減らすことが可能となります。

■統合によるメリットデメリットはあるのか

 マイナンバーカードと免許証が統合されることによるメリットやデメリットは、どんな点が挙げられるのでしょうか。

メリットが多くある免許証のデジタル化メリットが多くある免許証のデジタル化

 免許証のデジタル化と統合について、警察庁は3つのメリットを挙げています。

 まずひとつ目は、「住所変更手続きの簡略化」です。現在、住所を変更したい場合は市区町村の窓口に加え、警察署や免許センターにも申告し、免許証の住所変更手続きをおこなう必要があります。しかし、免許証が統合されれば市区町村窓口に申告するだけで免許証の住所も変更されるため、警察や免許センターへの申告が不要となります。

 ふたつ目は、「居住地以外での免許更新の迅速化」です。現在、居住都道府県以外での免許の更新は郵送などでおこなわれており、交付までに3週間程度かかっています。しかし免許証の電子化をすることで、全都道府県間で情報を共有することが可能となる為、居住地以外での免許の更新が迅速にできるようになるとされています。

 そして3つ目は、「免許更新時の書類提出・講習のオンライン化」です。これは、マイナンバーカードの公的認証機能を用いることで、オンライン化された講習の受講やオンライン上での書類の提出ができるというものです。

 ふたつ目のメリットと併せれば、免許の更新で帰省する必要がなくなるなど、非常に便利になるでしょう。

統合でのデメリットは盗難後の悪用統合でのデメリットは盗難後の悪用

 一方、デメリットとしては、盗難や紛失の際のリスクが大きくなることが挙げられます。

 マイナンバーカードは、個人情報に加えて金融機関などの情報が紐付けられているため、運転免許証単体を紛失するよりも、悪用されるリスクが増えることは間違いありません。

 ただし、マイナンバーカードは24時間365日一時停止を受け付けているため、紛失に気づいた際には即座に申し出れば、悪用される危険性をかなり減らすことができます。

 また、デジタル化されることで、スマートフォンを持たない人が、何かしらの不利益を被るのではないかという課題も挙げられます。デジタル化されても実物のカードは残ると考えられますが、免許更新の迅速化などのメリットが受けられない可能性もあり得ます。

 マイナンバーカードは作成が任意となっているため、現在は持っていない人もいると思いますが、運転免許証と統合された場合、運転をするためには必ず作成しなければならないことになります。

 そのため、現在マイナンバーカードを持っていないドライバーは、2024年度の統合を見越して、早めに作成した方が良いかもしれません。

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