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どこまでOK? バイクでのすり抜け行為のボーダーライン

バイクのニュース / 2023年3月8日 9時0分

バイクに乗る上で気になるのが、すり抜け問題。急な飛び出しなどもあるため、やらないに越したことはないのですが、ついやってしまうこともあるでしょう。そこで気になるのが、法律の問題です。今回は、シチュエーション別に検証してみました。

■そもそもバイクでのすり抜けは違反?

 バイクでのすり抜けをおこなうシュチュエーションとして、渋滞しているクルマの間をすり抜ける行為や、走るクルマの隙間を縫うようにして抜けていくすり抜けなど、様々なパターンがあります。また信号待ちの際に、隊列の前に出るのもすり抜けの一種でしょう。

 大前提としてすり抜けは危険な行為。車列の間からクルマが出てきたり、ところかまわず横断する歩行者や自転車も存在します。タイミングが悪ければ、止まれずに衝突してしまう危険性もあるでしょう。また、高速道路などの自動車専用道路では、前方車両が突然車線変更をすることもありえ考えられます。そんな危険な行為であることは踏まえておいた上で、道路交通法でバイクのすり抜けはどのように規定されているのでしょうか。

バイクでのすり抜けは、全てが違法という訳ではないバイクでのすり抜けは、全てが違法という訳ではない

 結論からいうと、法律で「バイクによるすり抜け行為」を直接禁止するものはありません。

 法律で明記されていれば、違反となるボーダーラインの判断は明確になりますが、基本的には取り締まる警察官の解釈によっての判断となるため、スッキリとした結論が出ないのが現状です。

 そこで今回は、現実に起こりうるシチュエーション別に、検証してみましょう。

 まず、道路の左端、つまり路肩を抜けていくすり抜けが、一般的に一番多く見かけるパターンです。このすり抜けについては、原付一種までは合法となります。原付一種は小型自動二輪ですが、道路交通法では原付なので、こちらを当てはめると合法。自動二輪に関しても、歩道と車道の間の路肩を走行する事は違反ではありません。

 一方で、左側を走ってから右側に寄りクルマの前に出ると、左側からの追い越しは禁止となっているので、取り締まりの対象です。ちなみに歩道がない場合の線の外側、つまり路側帯は進入禁止となっているので、原付も自動二輪も走行すると違反。高速道路についても規定は同様で、歩道はない為、路側帯に出て前方の車両を抜く行為は違反となります。

■センターラインの種類で判断

 センターラインには白い破線、白の実線、黄色の実線と、大きく分けて3つの種類があります。

 実線ははみ出ることは禁止なので、これらのラインをまたいで左右に車線変更して抜けていく、つまり追い越しは違反です。

 一方、バイクの場合、車線からはみ出さずに追い抜くことが可能なので、実線でもはみ出なければ法律上は問題ありません。破線の場合は、車線をまたぎ、元に戻って追い越していく行為は合法。つまり渋滞時にクルマの間を抜けていくバイクのすり抜けは、すべて違法というわけではないのです。

 拡大解釈的にはなりますが、破線をまたいでのすり抜けとは細かく追い越しを繰り返しているとの判断で、実線の場合でも線からはみ出ていないなら合法と判断がされるようです。

 とはいえ、そもそもウインカーを出していない場合、いきなり前走車の前に出るのは割り込みで、違反になる可能性もあるなどグレーな部分もあるので、おススメはできません。

オレンジの実線をはみ出してのすり抜けは違反オレンジの実線をはみ出してのすり抜けは違反

 また、信号でクルマが止まっている横をすり抜けて前に出る行為は、車線内であれば追い越しになるので合法です。

 一方で、停車中でもクルマの前に出た際に左側から出ると追い越しと見なされることがあるので要注意。停止線を越えてしまう行為も当然、違反となります。

 なお、今回合法だと説明したパターンでも、冒頭で触れたように飛び出しなどの危険が多くあるだけでなく、あまり激しく車線変更を繰り返すと、危険行為として取り締まられることもあるでしょう。

 また、ドライバーは横を抜けていくすべてのバイクが違反と認識している場合が多く、思わぬトラブルに繋がりかねないので、やはりすり抜けは最小限にとどめておいたほうがいいでしょう。

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