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これって違法? 愛車を白バイ風にカスタムして走行する行為

バイクのニュース / 2023年7月10日 9時10分

通常のバイクとは一線を画す装備や佇まいなどから、ファンも多い警察用バイク、通称「白バイ」ですが、白バイのデザインを模したカスタムをおこなって一般公道を走行した場合、違反になるのでしょうか。

■白バイと一般車両はドコが違う?

 警察が交通取り締まり業務をおこなうためにさまざまな装備が備わった白バイは、通常のバイクとは一線を画す佇まいや存在感で、圧倒的な人気を誇る存在です。

 そんな白バイの特徴的な装備として、まず車両後部に取り付けられた赤色の回転灯が挙げられます。

 これは道路交通法第39条により、緊急車両は「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と定義されているためです。

警察が交通取り締まり業務をおこなうためにさまざまな装備が備わった白バイ警察が交通取り締まり業務をおこなうためにさまざまな装備が備わった白バイ

 また、緊急走行時に鳴らすためのサイレンや違反の疑い・違反とみなされた車両に呼びかける際などに使用する音声放送用のスピーカーが、車体の左右に備えられている事や、主に排気量400cc以上の大型二輪が採用される傾向にあるもののタンデム走行することはできず、一人乗り用として設計されている点も白バイの特徴。

 タンデムシートの代わりには、後部に書類を保管するボックスやサイドボックスが備え付けられています。

 さらに、専用の速度計も備えられていて、これにより速度違反の車両を的確に取り締まることが可能です。

■白バイ風カスタムの違反ポイント

 安全かつ的確に取り締まり業務をおこなう必要のある白バイには、さまざまな専用装備が備えられています。

 そんな白バイに自分も乗ってみたいと考えたことがある人は多いと思います。

 では愛車をカスタムして白バイに寄せたデザインにした場合、何か違反に該当することはあるのでしょうか。

白バイ風カスタムは度合いによっては違反とみなされる白バイ風カスタムは度合いによっては違反とみなされる

 実は、カスタムの度合いによっては違反とみなされる場合があります。

 例えば、車体を白塗りにするだけならば問題ありません。しかし、「〇〇県警察」や「POLICE」といったロゴや、正規のマークに似せたペイント、警察車両特有の回転灯やサイレンなどの装備を装着した場合は、「不正改造車両」に該当。

 これは、道路運送車両法第99条の2の「何人も、(中略)自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない」に違反するためです。

 なお、違反が適用されると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

不正改造車両と見なされると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる不正改造車両と見なされると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる

 また、もちろん車体だけでなく、ヘルメットやバイクウェアなどに、同様のカスタムをおこなった場合も前述の違反が適用され、過去には自作した偽の白バイを隊員と同様の見目で走行させたとして、道路運送車両法違反容疑で書類送検された事例も存在します。

 なお、同違反は公道を走行した場合に限られるため、自分の私有地内で白バイ風にカスタムしたバイクを堪能する分には問題ありません。

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