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その運転、大丈夫?バイクでしてしまいがちな危険行為

バイクのニュース / 2023年7月16日 17時10分

昨今、クルマだけでなくバイクの危険運転による迷惑行為がSNSやニュースで話題となっています。自分ではきちんと交通ルールを守っていると思っていても、クルマを運転するドライバー側から見れば、危険に感じるという事もあり得ます。いったい、どのような行為が挙げられるのでしょうか。

■勘違いされがちなバイクの危険運転とは

 故意に危険運転をおこなうライダーは、少ないと思います。しかし、クルマよりも車体が小さく運転スタイルも異なるバイクは、普通に運転しているつもりでも、実は周囲に迷惑をかけてしまっている可能性は否定できません。

 そこで、バイクでやってしまいがちな危険運転を、まとめてみました。

バイクの危険運転として挙げられがちなのが「すり抜け」バイクの危険運転として挙げられがちなのが「すり抜け」

 まず、バイクの危険運転として挙げられがちなのが、「すり抜け」。これはクルマの間や路肩、路側帯といった狭いスペースをすいすいと走り抜けていく、非常に危険な行為です。渋滞中のクルマの間を猛スピードですり抜けていくバイクを目にすることがありますが、このような行為はクルマ側から見れば不安を感じるだけでなく、場合によっては重大な事故につながりかねません。

 しかし道路交通法では、バイクのすり抜けを禁止する規定はありません。ただし、道路に引かれている白や黄色の実線をはみ出してすり抜けをした場合は、「追い越し禁止違反」が適用される可能性があります。

 また、路側帯は歩行者優先のためバイクの走行は禁止。路側帯を走行すると「通行区分違反」に問われ、違反点数2点と二輪車の場合7000円(原付6000円)の反則金が科せられます。

 なお、路肩をバイクで走行する行為は禁止されていないものの、走行することを前提に設置されているわけではないため、できるだけ走行は控えるようにしましょう。

「危険な追い越し」もバイクの危険運転のひとつ「危険な追い越し」もバイクの危険運転のひとつ

 次に気を付けたいのが「危険な追い越し」です。

 交通量の多い高速道路などで、縫うように追い越しをしているバイクを見かけることがあります。クルマよりも小さく機動力の優れたバイクにとって、このような走行は、運転する側としては何でもない行為かもしれません。

 しかしクルマのドライバーから見れば、急に前方を横切られたりするため、恐怖を感じてしまう事も。また、人によっては「あおられている」と思い、警察に通報されてしまう可能性もゼロではありません。

 なお、追い越しをする際は、対象のクルマの右側からおこなうことが道路交通法で定められています。そのため、左側から強引に追い越しをすれば「追越し違反」となり、違反点数2点と二輪車7000円(原付6000円)の反則金が科せられます。

 必要以上に追い越しや進路変更をすると、周囲のクルマに迷惑がかかるため、なるべく時間にゆとりをもって行動し、落ち着いた運転を心がけましょう。

■まだまだある!バイクの危険運転

 そのほか、危険な追い越しでバイクがやりがちなのが、黄色のセンターラインを超えての追い越しです。

 黄色のセンターラインは、道路工事や停留所にバスが停まっているなど、特別な理由がない限りラインをはみ出して走行することはできません。峠道などの片側1車線の道路では、黄色のセンターラインが引かれているにもかかわらず、ラインをはみ出してものすごいスピードでクルマを追い越すバイクを見かけることも珍しくありません。

 しかし、それは明らかなマナー違反であり、非常に危険な運転です。前方のクルマだけでなく対向車線のクルマにも迷惑がかかる上に、場合によっては正面衝突する可能性もあるため、絶対に行わないようにしましょう。

 ただし、ラインをはみ出さない「追い抜き」は認められているので、前方のクルマが道をゆずってくれたら、お礼の挨拶をしてスマートに前に出てください。

「車間距離を詰める」行為も、バイクの危険運転として挙げられがち「車間距離を詰める」行為も、バイクの危険運転として挙げられがち

 また、「車間距離を詰める」行為も、バイクの危険運転として挙げられがち。バイクでも、適度な車間距離を取るよう心掛けましょう。

 車間距離が短いと、前のクルマが急停止した際にブレーキが間に合わず、追突や転倒という危険が高まります。交通量の多い道路では、常に前方のクルマとの車間距離を意識しながら走行することが重要。

 なお、車間距離を詰めて走行し、危険な運転とみなされた場合は「車間距離不保持違反」に該当し、違反点数1点と二輪車6000円(原付5000円)の反則金が科せられます。さらに高速道路で摘発された場合は、違反点数2点に加え、反則金7000円と罰則が重くなるので注意してください。

集団で行動するマスツーリングも、周囲のクルマから見れば厄介な存在となる場合がある集団で行動するマスツーリングも、周囲のクルマから見れば厄介な存在となる場合がある

 また、集団で行動するマスツーリングも、周囲のクルマから見れば厄介な存在となる場合があります。集団で走行すること自体は違法ではありませんが、2車線しかない道路をまたいで走行したり、大勢でトロトロ走ると交通の流れを妨害しかねません。

 バイクを運転しているライダーからしてみればルールを守って走行しているつもりでも、周囲のクルマからは白い目で見られている可能性も。

 集団で走る際は、どうしてもスピードの遅い人に合わせることが多いので、ゆっくりとした流れになるのは仕方ないことかもしれません。集団で走行するときは、基本的に千鳥走行を心掛け、いくつかのグループに分かれるなど、周囲に迷惑が掛からないよう配慮するようにしましょう。

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