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「免許がない」にも種類がある!? 無免許運転、免許条件違反、免許不携帯の違いは?

バイクのニュース / 2023年9月26日 12時10分

免許に関する違反として、「無免許違反」を真っ先に思い浮かべる人は多いと思います。しかしそれ以外にも、免許条件違反や免許不携帯といった違反も存在。一見似ているように思えるこれらの違反ですが、それぞれどのような点が異なるのでしょうか。

■似ているようでまったく違う!免許に関する違反について

「無免許運転」は時折ニュースにもなっているため、よく耳にすることのある交通違反のひとつです。

 そんな免許に関する違反には、そのほかに「免許不携帯」や「免許条件違反」がありますが、一見すると名称が似ているこれらの違反。それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか。

有効な運転免許の資格を持たない状態でバイクやクルマを運転すると無免許運転有効な運転免許の資格を持たない状態でバイクやクルマを運転すると無免許運転

 まず「無免許運転」は、有効な運転免許の資格を持たない状態でバイクやクルマを運転する行為のこと。無免許運転といってもいくつか種類がありますが、いずれも運転資格がない状態で公道を運転することを示しています。

 一番明確なのが、免許証を取得していないケース。さらに、免許の取消しや停止処分を受けている状態での運転も同様でしょう。

 また、免許証を取得していても、運転資格のないバイクやクルマを運転する行為も該当。たとえば、普通二輪の免許しかない人が、大型二輪や普通自動車を運転すると、無免許運転となります。

 免許証の有効期限が過ぎている状態で公道を運転してしまった場合なども無免許運転。いずれにせよ、無免許運転で摘発されると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

 さらに、違反点数も酒気帯び運転と同じ25点が加算されるため、一発で免許取り消しの処分となる重い刑事罰を受けなければなりません。

運転免許を取得しているけれど免許証を携帯せずに公道を運転した場合は免許不携帯運転免許を取得しているけれど免許証を携帯せずに公道を運転した場合は免許不携帯

 そして「免許不携帯」は、運転免許を取得しているけれど免許証を携帯せずに公道を運転した場合の違反。道路交通法第95条第1項では、「当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と規定されており、つまりバイクやクルマを運転する際は、免許証の携帯が義務づけられています。

 無免許運転との大きな違いは、運転の資格があるかないかで、免許不携帯のほとんどが持ってくるのを忘れたうっかりミスによる違反と言われています。

 免許不携帯の罰則は、車両に関係なく一律3000円の反則金が科せられ、違反点数の加算はありません。なお、反則金はありますが、軽微な違反であるためゴールド免許に影響をおよぼすこともありません。また、免許不携帯の状態で事故を起こした場合も、任意保険への影響はなく、通常どおり保険を適用する事が可能です。

 ちなみに免許不携帯で警察の取り締まりを受けた場合に、その後の運転が認められるかどうかは現場の警察官の判断に委ねられています。しかしほとんどの場合、そのまま運転させてくれるケースが多いよう。ついうっかり免許証を忘れがちという人は、常に持ち歩くものと一緒に管理しておくと免許不携帯の防止になるのでおススメです。

 例えば、バイクのキーと一緒に免許証を管理したり、スマートフォンを常に持ち歩く人は、カードが収納できるスマホケースにして、中に入れておいたりするのも良いでしょう。

運転免許証の「免許の条件等」に記載された条件を守らずに、バイクやクルマを運転した場合は免許条件違反運転免許証の「免許の条件等」に記載された条件を守らずに、バイクやクルマを運転した場合は免許条件違反

 そして免許条件違反は道路交通法第91条に基づいた交通違反で、免許取得者の身体の状態や運転技能に応じて、運転者の自動車等の種類を限定したり、運転に必要となる条件を付けることが可能です。

 ここでいう「身体の状態」とは、主に運転に必要な視力や聴力のことで、「技能に応じて」というのは、AT車の教習しか受けていない場合は、MT車の運転を禁止すると言った意味。つまり、運転免許証の「免許の条件等」に記載された条件を守らずに、バイクやクルマを運転した場合に免許条件違反が適用されます。

 免許条件違反でとくに多いのが、免許の条件欄に「眼鏡等」と記載されているにもかかわらず、メガネやコンタクトを使用せずに運転をする行為。

 そのほかの例では、「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」と記載されているのにもかかわらず、クラッチ付きの小型二輪を運転してしまうケースなどが免許条件違反にあたります。

 なお、これと同じ条件の「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」と記載された免許証で、たとえば排気量の大きな普通二輪車を運転した場合は、無免許運転。似ているようでも異なる違反となるので、注意してください。

 免許条件違反で摘発された場合は違反点数2点が加算されるほか、二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。刑事罰の対象となる無免許運転よりは罰則が軽くなりますが、軽微な違反となる免許不携帯に比べると重い罰則。

 免許条件違反は、操作する車両に対して身体能力や運転技能が見合ってない状態で運転することなので大変危険です。免許証に記載されている内容を十分に確認し、条件を必ず守るようにしましょう。

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