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バイクの有料駐車場、チェーンをかけなかったらどういう罪になるの?

バイクのニュース / 2023年9月19日 9時10分

チェーン式の有料駐輪場における「チェーンを使用しない」「チェーンをバイクに通さずロックする」などの不正行為は度々問題になっていますが、実際になにかしらの罪に問われることはあるのでしょうか。

■許しがたい不正利用!これってなにかの罪にならないの?

 バイクに乗っている人であれば、ほとんどの人がチェーン式の有料駐車場を使ったことがあるでしょう。駅前や商業施設などで目にする機会も多く、都市部のライダーにとってはなくてはならない存在になっています。

駅前や商業施設などで目にする機会も多いチェーン式の有料駐車場駅前や商業施設などで目にする機会も多いチェーン式の有料駐車場

 そんなチェーン式の駐車場を利用する際に周りを見渡してみると、しばしば不正な使い方をしているバイクを目にします。具体的には、チェーンをロックしない例や、チェーンをバイクに通さずにロックする例などが挙げられます。

 チェーン式の駐車場はチェーンをかけていた時間を駐車時間として計測し、それに応じた駐車料金を支払うことでチェーンが開錠され、出庫できる仕組みになっています。そのため、チェーンをかけずに駐車していては正しく駐車料金の計算ができません。

 また、チェーンをバイクに通さずにロックし、出庫時に精算せずそのまま出ると、その後そのスペースを他の利用者が利用できなくなってしまいます。こうした不正利用は、駐車場の管理者や利用者に迷惑をかける断じて許せない行為ですが、何かしらの罪に問われることはないのでしょうか。

 基本的に、こうした不正利用行為を1回や2回しただけでは逮捕されることはありません。多くの駐車場には巡回をする警備員がおり、不正に駐車しているところを発見されたら正しい方法でロックし直すことが一般的な対応のようです。

 ただし、長期間にわたって何度も不正利用をするなど、被害額が大きくなってしまうと話は別。バイクの駐車場の場合は駐車料金が安く、一度の被害額は大きくなりにくい傾向にありますが、被害額が大きくなりやすいクルマの駐車場の場合は不正利用で逮捕されるケースが多々あるようです。

駐車場を不正に利用した場合は、偽計業務妨害または威力業務妨害の罪で逮捕される可能性がある駐車場を不正に利用した場合は、偽計業務妨害または威力業務妨害の罪で逮捕される可能性がある

 では、駐車場を不正利用した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

 過去の事例を参照してみると、駐車場を不正に利用した場合は、偽計業務妨害または威力業務妨害の罪で逮捕される可能性があるようです。

 不正駐車と言う行為は、駐車料金を支払わないのに駐車場に駐車することで、本来駐車場の管理者が得るはずだった利用料金が支払われず、駐車場運営の業務を妨害する行為だとみることができ、業務妨害になります。

 偽計業務妨害で起訴され有罪となった場合は、刑法233条において3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められており、威力業務妨害の法定刑も刑法234によって同様に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

 クルマの駐車場を不正利用して逮捕されている例は度々ニュースになっています。バイクの駐車場の不正利用も、ニュースで目にすることはないものの駐車場の業務を妨害しているという点では同じ。駐車場の管理者から未納の駐車料金の請求が来たり、告訴されたりする可能性は十分にあります。

※ ※ ※

 駐車料金を踏み倒すことで、結果として駐車料金よりも多い罰金を払うことになっては本末転倒です。また、刑事事件である業務妨害罪で有罪判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

多くの人に迷惑をかけ、ライダーの評判を落とすことを避けるためにも、駐車場はルールを守って正しく使うべきだと言えるでしょう。

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