これって違反? サンダルを履いてバイクを運転する行為
バイクのニュース / 2023年10月22日 9時10分
バイクを運転する際は、年中問わずヘルメットにグローブ、長袖長ズボンにライディングブーツなど、肌の露出を極力減らすことが推奨されています。では、サンダルを履いてバイクを運転すると、何かしらの違反に該当するのでしょうか。
■サンダルでの運転は危険じゃない?
近所に行くだけだからと、サンダルを履いてバイクを運転してしまった経験がある人は、意外と多いのではないでしょうか。
実際に、街中でサンダル姿のままバイクやスクーターを運転しているライダーの姿を目にすることも少なくありません。
一般的にバイクに乗る際は、転倒時のリスクを踏まえて露出の少ない装備を着用することが推奨されていますが、サンダルを履いてバイクを運転する行為は、何かしらの違反にあたらないのでしょうか。
サンダルでバイクを運転する行為は安全運転義務違反となる可能性大
結論から言うと、道路交通法には明確に「サンダルでのバイクの運転を禁止する」旨は、記載されていません。
しかし、道路交通法第70条(安全運転の義務)には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記載されています。
つまりサンダルを履いてバイクを運転する行為は、上記の「ブレーキその他の装置を確実に操作し」に反することになるため、取り締まられると「安全運転義務違反」が適用される可能性大。安全運転義務違反が適用された場合は、違反点数2点に加え二輪車は7000円、原付は6000円の反則金が科せられます。
また反則金を支払わなかった場合は、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金を科せられることになるので注意しましょう。
バイクに乗る際はくるぶしまでしっかりと保護してくれるライディングシューズがおススメ
そのほかにも、「公安委員会遵守事項」に反する可能性もあります。
あまり聞き馴染みがない人もいるかもしれませんが、公安委員会遵守事項とは各都道府県の公安委員会が定めている道路交通規則や細則のこと。
ちなみに道路交通法第71条6号に明記されている「道路または交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために必要と認めて定めた事項」は、公安委員会遵守事項のことを示しています。
これらはクルマや大型・中型のバイクはもちろんのこと、スクーターなどの原付バイクを運転する人も含む、すべての運転者が守らなければなりません。
例えば東京都の道路交通規則8条には、「木製サンダル、下駄等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」と明記されています。
そのため、東京都でこれらの靴を履いてバイクを運転した場合、公安委員会遵守事項に違反したとみなされ、二輪車の場合は6000円、原付の場合は5000円の反則金を支払うことになり、この金額は全国一律で、違反点数はつきません。
なお木製でなくてもサンダルでの運転は危険なほか、安全運転義務違反が適用される可能性もあるため、規則に明記されていなくても、やめておいた方が賢明です。
足にしっかりフィットしているサンダルでも安全性を考慮してバイクに乗る際は避ける事が賢明
ちなみに履物の名称が明記されていない都道府県もありますが、どこの都道府県であっても「運転の妨げになるような履物」や「運転を誤る恐れのある履物」は禁止されています。そのためサンダルだけでなく、スリッパや下駄も違反になる場合がほとんど。そのほか、ハイヒールなどのかかとが高く安定感の悪い靴も違反と見なされる可能性はゼロではありません。
また、サンダルといってもさまざまなデザインのものがあるため、十分に足に密着して脱げにくければよいと思う人もいるかもしれませんが、バイクの安定性を踏まえると、転倒時のリスクも考えた上で着用する靴を選ぶべき。バイクを運転する上では、くるぶしまでしっかりと覆えるタイプのライディングシューズがおススメです。
さらに、足首をきちんと保護できる仕様であれば尚良し。転倒時だけでなく、バイクを支える場合も足首が保護される靴を履いておけば、ケガをするリスクを軽減する事ができます。
ほかにも、走行中にほどけてタイヤに絡まないためにも、頑丈な作りで靴紐がないタイプのシューズもおすすめです。
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