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気が済むまでグルグル回っても違反じゃない!? 首都高の定額料金規定

バイクのニュース / 2023年11月13日 9時10分

首都高は一般的な高速道路とは異なり、一周したり特定のパーキングエリアでUターンをしたりすることが可能な構造になっています。そのためどんなに長い時間を走っていたとしても、乗った入口と降りた出口1回分の距離で料金がきまります。そんな料金規定を利用して、首都高を何周も定額のままドライブする事が可能となっていますが、この行為は違反には当たらないのでしょうか。

■首都高は何周しても同料金!グルグルまわり続けてもOK?

 本格的に寒くなる前に、バイクで出かけたいと考えている人は多いと思います。

 観光地などへのツーリングも楽しみのひとつですが、都心を走る際のひとつの選択肢として、首都高があります。首都高速都心環状線は一般的な高速道路とは違い、一周してまた元の位置に戻ってくることができる構造となっています。

 ほかにも、大阪環状線、名古屋環状線なども一周できる構造になっていますが、このような構造は全国的には珍しい自動車専用道路です。

 通常、高速道路は走行距離に比例して利用料金も加算されていく仕組み。乗る場所と降りる場所が離れていれば離れているほど料金が高くなるシステムは、高速道路に限らず電車やタクシーなど、さまざまな交通機関で採用されています。

 そのため、より長い距離を利用した人が、より多くの料金を支払うのは当然という感覚の人がほとんどでしょう。

首都高速都心環状線は一般的な高速道路とは違い、一周してまた元の位置に戻ってくることができる構造となっている首都高速都心環状線は一般的な高速道路とは違い、一周してまた元の位置に戻ってくることができる構造となっている

 首都高も同じように、入ったICと出たICの距離をもとに料金が計算されていますが、環状線という構造の特性上、まるまる一周して入り口付近まで戻り、入り口に近い出口から出ることが可能。この場合、入ったICと出たICが近いため、長い時間や何周も同じ道を走ったとしても、利用料金は1周目のその区間と同様です。

 しかしその行為は電車で例えると、都心を周回している山手線に1周以上乗り続けて、乗った駅と近い駅で降りるのと同じ行為。電車の場合は、その周回した分もキチンと支払わなくては不正乗車になってしまいます。

 では、首都高を周回することは不正行為には当たらないのでしょうか。

首都高の利用は1回いくらという考え方で設定されている為、周回数による料金の加算はない首都高の利用は1回いくらという考え方で設定されている為、周回数による料金の加算はない

 首都高のホームページによると走行料は、実走行経路にかかわらず首都高のみを利用する場合の最短経路の距離を基準として決めているとのこと。首都高が提供している料金・ルート案内のサイトで周回ルートの料金を試算してみても、何周か周回したことによる追加料金は発生しません。

 その理由は首都高の利用は1回いくらという考え方で設定されている為で、1回に付きの下限と上限の金額もキチンと明記されています。ちなみに、首都高を1回利用した際の、バイクの場合の下限料金は280円、上限料金は1590円です。

 ただし、暴走行為など迷惑になるような走行は厳禁。代表的なのがルーレット族と呼ばれる走り屋集団で、首都高の料金が何周しても高くならないことを利用して、首都高で暴走行為を繰り返すライダーやドライバーのこと。

 ルーレット族の全盛期は2000年代ごろと言われていますが、今でもルーレット族による事故はたびたび起きており、こうした公道をサーキットのように見立てて繰り返される暴走行為に対し、首都高は警察との連携を強化して取り締まりをおこなっています。

 具体的には検問や移動式オービスを増やしたり、PAを閉鎖するなどです。

 首都高を何周もすること自体は違反ではありませんが、道路を混雑させる要因となったりと、推奨される行為ではないことを念頭におき、安全運転を心がけましょう。

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